【開業サポートch】大阪の十三でコンカフェを経営するなら!風営法の手続きは、許可と届出のどちらが必要か?

結論:コンカフェ(コンセプトカフェ)を開業するには飲食店営業許可のほかに、ほとんどのお店は風営法の手続きが必要です!

今回は風営法がなぜ必要なのか?十三でコンカフェを営業するならどこらへんがいいのか?について解説したいと思います!!

■是非、当事務所へご相談の際は下記QRコードより公式LINEをご利用ください!

目次

コンカフェとは何か?

今さらですが、コンカフェとは、「コンセプトカフェ」を略した名称。
その営業スタイルとして、お店の内装やスタッフの衣装などに特定のテーマを取り入れて全面に押し出すことで、他のカフェとの差別化が図られたカフェとされております。

もともとはオタク文化の強い東京・秋葉原ではじまったとされるメイド喫茶がコンカフェの起源とも言われ、「メイド」というコンセプト以外をお店の世界観に取り入れて、今では様々なコンセプトがありお客様を楽しませるお店がたくさんあります。

コンカフェの種類

コンカフェの経営者さんに話を聞くと、「お店の制服が可愛い」とか「おしゃれな環境」など、従業員となる女の子が楽しく働いてくれるのもコンカフェの特徴だと思います。

なぜコンカフェに風営法の手続きが必要なのか??

超簡単に言ってしまうと、通常の飲食店では「飲食物を商品として提供する」のに対し、コンカフェでは「キャストの女の子とのお喋りや一緒にゲームをしたりカラオケをデュエットしたり、人のサービスを商品として提供されていたり期待されている」事が、風営法の”接待”に該当するからです。

風営法における”接待”に該当するため営業許可が必要なお店はキャバクラやホストクラブが有名ですが、それ以外でも以下のようなお店が例としてあげられます。

風営法の1号営業

「コンカフェ」というお店が世の中にどんどん浸透するにつれて、その営業実態が明らかになってくると、その営業内容がキャバクラと変わらないレベルの接待であったり、チェキやキャスドリなど独自のコンカフェ文化があるため、風営法の営業許可が必要だと判断されるようになってきたと考えられます!!
当初は純粋な飲食店営業だったメイド喫茶(メイドカフェ)のコンセプトを利用し、「カフェ」と名付ける事によって隠れ蓑(かくれみの)のように風営法を回避しようとする営業者が増加したのだと考えられます。
実際私の経験でも、コンカフェのお店さんが風営法の1号許可を取得して営業しているところもあり、現在では風営法の営業許可を取得するお店が増えております!

風営法において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。(第二条三項)

この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して「談笑・お酌等」「ショー等」「歌唱等」「ダンス」「遊戯等」「その他」のような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。
言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

警察庁が公表している「解釈運用基準」というものに、この接待になる事の判断基準の例が記載されておりますので、そのまま引用いたします。


接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
⇒キャスドリが該当するかも?
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等⇒デュエットが該当するかも?
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
(5) 遊戯等⇒ゲームが該当するかも?
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他⇒チェキが該当するかも?
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

このようにほとんどのコンカフェというお店の営業内容が風営法に抵触する可能性が非常に高く、その場合は営業をするに行政から許可を受けなければならないのです。また、風営法の営業許可を取っていなかったため無許可営業によって摘発や検挙されてしまう事例も増加しております!!

この場合、風営法によってお店の営業時間は夜中0時までというルールになります。
先ほどのような接待が絶対にないお店であれば深夜営業をすることも可能になりますが、「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」という、これまた風営法の手続きが必要になります!!

ここまでをまとめるとコンカフェの営業には、以下のような営業許可が必要になります。

1,飲食店営業許可と風営法の営業許可→多(接待があるとき、深夜営業はできない)
2,飲食店営業許可と風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出→小
(深夜営業をするとき、接待はできない)
3,飲食店営業許可だけで営業する→極稀
(接待と深夜営業のどちらも絶対に行わないとき)

十三でコンカフェを営業するなら

コンカフェには風営法の手続きが必要だとお伝えしてきました。では、風営法の営業許可(または深夜営業)を取得するにはどうすればいいか?
これには、大きく分けて3つの条件(深夜営業の場合は2つ)があります!

【営業場所について】
用途地域が適合していることと、風営法の営業許可の場合は「病院や学校から何m以上離れていなければならない!」といった保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。

【営業施設や設備について】
営業所の設備や内装について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」や「店内の明るさは●●ルクス以上ないといけない」といった事を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、いくつもの基準を満たしていなければなりません。

【営業者について】⇒深夜営業の場合は除く
営業許可を取得する場合、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
また、営業者ご本人以外にも管理者は役員
(法人の場合)にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。

この3つのうち、営業する場所について考察してみましょう!!

風営法による営業許可を取得するにあたり「用途地域の制限」と「保全対象施設からの距離制限」があるので、営業を行いたい場所の周辺に学校や病院があると、その場所では風営法の許可を取得することはできません!

十三駅付近の用途地域マップに飲み屋さんを重ねてみました!
風営法の許可が取れるのは、この地図の赤い部分の中です。(保全対象施設が近くにある場合は除く)
こうして見ると、駅周辺から主要道路周辺にかけて飲み屋さんが多く存在し、おのずと赤い部分の中がコンカフェを営業しやすい場所と考えられます。
これ、Googleマップで検索にひっかかったお店をピックアップしただけなので、実際にはもっと多くのお店が存在します!!

手続きを行うために準備するもの

【お店を始めるのに必要になるものの例】
・お店となる物件
(許可が取れない場所もありますから、営業場所には注意が必要です)
・管理者(いわゆる店長のような存在で、お店の責任者。営業許可を取る人が兼ねることも可能。)
・内装・設備(風営法に適合するように”高さ”などには注意が必要です)
・運転資金・開業資金(お金は…当然必要ですよねw)
・飲食店営業許可(飲食物を提供するため、保健所から許可を取得しなければなりません)
・風営法の手続き(営業内容に合わせて許可や届出は必ず行います)

コンカフェを営業するには、まず飲食店営業許可を取得するため保健所に対して申請手数料が16000円かかります。
次に風営法の営業許可を取得するため、警察署に対して手数料が24,000円かかります。(深夜営業の届出の場合、手数料はありません)

まとめ

■十三駅周辺は居酒屋や立ち飲み屋、キャバクラやガールズバーなど飲み屋さんが非常に多く存在する一方で、コンカフェはまだ少ないと思われるので、これから新規で参入する余地はありそうです。

■その場合、営業内容に合わせて風営法の許可か(深夜営業の)届出は必ず必要になります!!

営業できる場所とかお店の内装・設備とか風営法にはいろいろルールがあるので、風営法の手続きについては是非当事務所にご相談してください!

場所やお店の設備も開業前に必要な注意点を教授しながら開業をサポートしますので、お任せていただけたら大丈夫です!!

Second.行政書士事務所のサービスと報酬額

風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!

「風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」

「安心のフルサポートプラン」275000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
警察署への風俗営業許可申請の手続き

応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」

「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出

応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。

※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合、その超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。

でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。

お問い合わせ

行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!

【当事務所に依頼するメリット】

【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!

①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!

出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!

お問い合わせLINEからでも受け付けております。

    【お問い合わせは24時間受付!】
    ※返信は気づいたら、なるべくすぐにご返答致します!!

    この記事が役立ったなら皆んなに拡散!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!

    この記事を書いた人

    コメント

    コメントする

    CAPTCHA



    reCaptcha の認証期間が終了しました。ページを再読み込みしてください。

    目次