USJが近い此花区内で民泊を始めるなら!旅館業の許可、特区民泊の認定、住宅宿泊事業の届出など手続きを代行します!

大阪市此花区内で民泊を始めるには、「旅館業の営業許可」「特区民泊認定(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定)」「住宅宿泊事業の届出」のいずれかの手続きを行った上で営業を行いましょう!
これら民泊に関わるややこしい手続きは行政書士が代行します!

目次

USJ周辺や西九条駅付近など此花区内で民泊を営業するなら

此花区は大阪の観光スポットの代名詞でもあるユニバーサルスタジオジャパンがあり、宿泊場所として非常に需要が高い地域といえます。
さらに2025年には大阪・関西万博が夢洲で開催され、さらに注目されるエリアとなります。
西九条駅は大阪環状線とユニバーサルシティ駅へ向かう桜島線の乗り換え駅になりますから、この周辺で宿泊場所を探される人が多くなります。西九条駅周辺や千鳥橋駅付近には飲食店・飲み屋が並ぶエリアもあり、大阪市内の主要な観光地へのアクセスも良いため、宿泊できる場所があると非常に便利な街です。

季節的な需要で言えば、これもUSJ目的になりますが春休みや夏休み頃になると学生や家族旅行など日本国内からの旅行客の需要が増えたり、桜島駅からすぐの場所にあるライブハウスへ遊びに行くついでに近隣を観光するパターンもあります。また年末年始は大阪市内のどこのホテルも予約が増えますから民泊に需要が流れてきたりします。

大阪市此花区内で民泊を始めるには「旅館業法の許可」「国家戦略特別区域法13条による特区民泊の認定」「住宅宿泊事業法(民泊新法とも呼ばれる)に基づく届出」のいずれかの手続きを行います。

このときに「どこで営業を行うのか」「どんな設備や構造が必要なのか」「どんなルール(制限など)があるのか」などによって、3つの制度のうちどの制度で手続きを進めるのか方向性が大きく左右されます。

違いを下記の表にかんたんにまとめておりますが、行いたい事業でも法律等による制限がクリアできなければ、他の手続きで進めなければなりません。

※これら3つの法律についての解説は『民泊を始めるなら、3つの法律「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」の違いを知っておこう』こちらの記事でかんたんに解説しております。

今この記事をどの段階で読んでいただいているのでしょうか?
「物件を所有している」「民泊を始めるために賃貸物件をこれから契約する前」「同じく…契約した後」「これから建物を建築するところ」など様々な状況が考えられます。

先ほど申し上げた通り、民泊を営業できる場所には立地の制限がありますから、希望する民泊の営業形態に必ずしも当てはまるとは限りません。
どの制度で手続きを行うのかは用途地域による制限によって決まる要素が大きいですから、まずは用途地域を確認します。そしてその次に、営業する場所の周囲に学校や保育所、図書館などの施設が近くにあるのかどうかも判断する要素に大きく関わります。

上の地図で青い地域は「工業専用地域」になり小規模旅館や住居は建てられません。此花区の場合は工業専用地域が多いため民泊を営業できる場所はおのずと駅周辺になってきます。

さらに、宿泊させる部屋の広さや求められる設備なども、それぞれの制度によって異なります。
※要点をかんたんに書き出しておきます。

【旅館業法】ベッドを設置する場合、部屋の広さが9㎡以上必要。(ベッドがない場合は7㎡以上必要)
この他に、玄関開帳(フロント)もしくわ近隣に管理事務室が必要となります。

【特区民泊】→居室の床面積が壁心で25㎡以上必要です。この面積には、風呂、トイレ、台所、クローゼットを含み、ベランダは含みません。
この他に、おおむね10分以内に駆けつける事ができる管理体制が必要になります。

【民泊新法】居室の床面積は、宿泊者一人あたり3.3㎡以上を確保することが必要。
この他に、おおむね10分以内に駆けつける事ができる管理体制が必要になります。(家主不在型の場合)

なお、これらの他にも消防設備や建築基準など、それぞれの制度に求められる基準を満たす必要がございます。

どの制度で手続きをすすめるのか?開業までにかかる日数

民泊を始めるには、保健所や消防署とのやり取りや現地の検査を平日の日中に行い、書類の取得や作成など全てが揃ってから許可等の申請をして、それが認められてはじめて営業を開始することができます。

【旅館業】の場合は立地や設備の基準、手続きの難易度が高いけど、営業の制限がありません。
ざっくりとした日数ですが、許可取得まで半年ほどかかる場合もございます。

【特区民泊】は2泊3日以上の宿泊が必要なことと部屋の広さが確保できれば、手続きの難易度は中ぐらい。
認定を受けるまで2・3ヶ月ほどかかる見込みです。

【民泊新法】は営業可能な日数に制限が発生しますが、手続きや設備の難易度は低くなります。
それでも手続きが全て完了できるまで、おおよそ1ヶ月ほどかかるでしょう。

全ての場合にある程度共通することなのですが、「営業場所の立地確認」「保健所などとの事前相談」「消防設備等の確認」「面積の確認や図面作成」「周辺住民への説明会」「廃棄物の処理方法」「書類作成」などが大きな作業内容となります。

開業が遅れるとその分だけ営業の機会損失となります。一日でも早く営業を開始できるように、手続きは早め早めに進めていくことをオススメいたします。

違法民泊を行うと…

民泊は宿泊を事業として行うものであるため、行政への手続きを行わなければなりません。
もしも無許可等で民泊を行った場合は旅館業法違反となり「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すること(旅館業法第10条)」とされています。

日本で民泊が流行りはじめた頃は旅館業法に基づく営業許可を受けるしか方法がなく、結果として無許可民泊(いわゆる違法民泊や闇民泊)が横行し、大きな問題となりました。旅館業の営業許可は取得するハードルがとても高かったためです。
しかし現在では、新たな法律が整備され「特区民泊」「住宅宿泊事業」での民泊営業が可能となりましたので、違法民泊はかなり激減しました。

手続きを行えば安心して営業ができますので、必ず手続きを行うことをおすすめいたします!

Second.行政書士事務所へ依頼した場合の報酬額

民泊をはじめるに当たって手続きは、お世辞にも簡単ですとは言えません!
正直、かなりの労力と時間がかかる可能性もございますので、そこは行政書士に任せていただきたいです!

【民泊営業に関するご相談】報酬額:11000円(税込み)
・民泊営業に関する無料相談は行っておりませんが、実際にご依頼していただける場合にはこのときのご相談料は無料とさせていただきます。

【民泊物件の事前調査】報酬額:33000円(税込み)
・営業可能な物件であるか、その調査と結果報告の費用

【旅館業の営業許可申請】報酬額:330000円(税込み)
・各関係行政庁との事前相談(消防・建築指導課・保健所など)
・旅館業の営業許可申請書類の作成や提出など
・施設の測量、各種図面の作成
・消防法令適合通知書交付申請書の作成や提出など
・消防署検査の立ち会い
・防火対象物使用開始届出書の作成や提出など
・ゴミ処理方法の届出など

※既存建物で行う場合、用途に係る面積が200㎡未満かつ、宿泊室は2階以下の場合に限ります。
※行政に対する手数料、物件の設備にかかる費用や工事費、その他備品、廃棄物処理業者との契約料などは含まれておりません。

【特区民泊の認定申請】報酬額:198000円(税込み)
・特区民泊の事業者認定申請書類の作成や提出など
・各種添付書類の取得
・施設の測量、各種図面の作成
・消防法令適合通知書交付申請書の作成や提出など
・消防署検査の立ち会い
・避難経路図の作成
・外国人と結ぶ賃貸契約書の作成(2ヶ国語)
・ハウスルールの作成(2ヶ国語)
・ゴミ処理方法の届出など

※同一施設内の複数の部屋で営業をする場合、その部屋が1部屋毎に22000円(税込み)が加算されます。
※行政に対する手数料、物件の設備にかかる費用や工事費、その他備品、廃棄物処理業者との契約料などは含まれておりません。

【住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出】報酬額:165000円(税込み)
・住宅宿泊事業届出書の作成や提出など
・各種添付書類の取得
・施設の測量、各種図面の作成
・使用承諾書等の作成、取得など
・消防法令適合通知書交付申請書の作成や提出など
・消防署検査の立ち会い
・備え付ける外国語表記案内の作成など
・防火対象物使用開始届出書の作成や提出など
・ゴミ処理方法の届出など

※同一施設内の複数の部屋で営業をする場合、その部屋が1部屋毎に22000円(税込み)が加算されます。
※行政に対する手数料、物件の設備にかかる費用や工事費、その他備品、廃棄物処理業者との契約料などは含まれておりません。

【オプション料金】

近隣住民への説明会のサポート】報酬額:33000円(税込み)
・近隣住民説明会の事前案内の書類作成など
・近隣住民説明会への同席

お問い合わせ

行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!

出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!

【行政書士に依頼するメリット】

【安心感】手続きに慣れているため、失敗するリスクを最小限に軽減!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、回答させていただきます!
【スピード感】慣れない手続きについて調べて、書類を集めて、書いて、持って行って…。頼んだ方が圧倒的に早いです!

ご自身で手続きを行おうとして時間を奪われ、本業に遅れが生じ、大きな損失に繋がっていませんか?

【ざわっちょってどんな人?】

1982年大阪生まれ、紆余曲折を経て行政書士になると一念発起!
独学2年目で無事に試験に合格し、すぐに行政書士事務所を立ち上げました。
これまでの経験を活かして皆様のサポートをさせていただきたいと思います。

■バーテンダー歴5年
■ネットショップ運営歴8年
その他アパレル関係など

◆食品衛生責任者の有資格者

1児の父、趣味は音楽とライブ、お酒、阪神タイガース

お問い合わせはメールからでも、LINEからでも受け付けております。
まずはお気軽にお問合せください。

    【お問い合わせは24時間受付!】
    ※返信は気づいたら、なるべくすぐにご返答致します!!

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