(安心のフルサポートプラン)55000円(税込み)~
(格安のライトプラン)22000円(税込み)~
【飲食店営業許可が必要なお店とは??】
新しく飲食店(居酒屋、ラーメン屋、カフェ、バーなど)を始めるときには「食品衛生法に基づく営業許可」が必要になります。しかし、一言で「飲食店」といっても幅広く、上記のような居酒屋やラーメン屋、カフェ、バーだけに限りません。
例えば、キャバクラやホストクラブも飲食を提供するため当然、飲食店の営業許可が必要となり、これらの場合は同時に風営法に基づく風俗営業許可も取得して営業します。また、深夜の時間帯まで営業するBARは飲食店営業許可に加えて風営法に基づく深夜酒類提供飲食店営業の届出を行い営業します。(※風営法に基づく手続き)
また、消防署へ防火対象物使用開始届や、建物の収容人員が30人を超えると防火管理者を選任の届出をしなければなりません。(※消防法に基づく手続き)
このように、飲食店営業許可だけでは足りない手続きもありますから、オーナー様がご希望するお店にはどんな手続きが必要となるか、しっかりとサポートさせていただきます。
食品衛生法の改正に伴う営業許可内容の変更について
■食品衛生法の改正により「喫茶店営業許可」という分類がなくなり、カフェや喫茶店などの営業許可は「飲食店営業許可」へ統一されました。
■パン屋さんなどで店内にイートインスペースを設ける場合、「菓子製造業許可」を取得すれば「飲食店営業許可」は不要となりました。また、そうざい製造業やあん類製造業を取得しなくても調理パンや総菜パン、あんパンを製造していただけます。
令和3年5月31日以前に取得した許可については、許可期限(経過措置期間)まではそのまま営業できます。
ただし、経過措置期間に製造できる食品は、旧法の許可で認められた食品製造等の行為の範囲内に限られます。
新法における許可業種で許される食品製造等の行為を行う場合は、新法における許可への切り替えが必要です。
営業許可の有効期限について
衛生面での施設などの状態に応じて、5年~8年の有効期間とその他の必要な条件の範囲内で営業することができます。
現在、改正前の営業許可で営業している場合、次回の更新の際には改正後の区分に応じた営業許可に切り替わります。
なお、更新時期より前倒して改正後の許可に切り替えることも可能です。この場合も更新の手数料は適用されます。
営業許可申請の代行サービスについて
Second.行政書士事務所では、飲食業界出身の行政書士がオープン前に何かとお忙しいオーナー様に代わって「営業許可の申請」を務めさせていただきます。
行政書士が関わる業務の中でもわたくしは飲食店関係の手続きを得意としております。BARなど風営法による規制があって複雑な手続きや、食品に関連する事業者さんに義務化されたHACCPのサポートを主に行っております!
【当事務所のサービス内容】
保健所とのやり取りや図面作成、申請書類の作成、現地調査の立ち合い、消防署への手続きまでわたくしに任せていただけます。必要な書類はこちらで手配いたしますので、オーナー様には本業に専念していただけます。
【オーナー様に準備していただきたいもの】
・衛生的な作業を実施するための施設(要するに店舗のこと)
・食品衛生責任者となる者
※必要となるお店の情報等は当事務所が独自に作成したGoogleスプレッドシートを共有することによって、スピーディに書類作成が行えます。
費用について
【営業許可取得にかかる費用】
飲食店営業許可を受けようとする場合、申請手数料として「新規の場合は16,000円」「更新の場合は12,800円」が必要です。
【当事務所への報酬費用】
2つのプランからお選びいただけます!
「安心のフルサポートプラン」55000円(税込)~
・保健所への飲食店営業許可の申請書類の一式の作成
・現地調査の立ち合い同席、保健所への書類提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
「必要な分だけ頼める格安のライトプラン」22000円(税込)~
・営業許可の申請書類作成のみ
ライトプランの場合、保健所へ手続きに必要な書類の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
ライトプランに追加でお願いしたい手続きがあれば、遠慮なく仰ってください!内容に応じて報酬費用は加算となりますが、必要な部分だけ任せられるメリットがございます!
【対応エリア】
「大阪府全域」「京都府の一部地域」「兵庫県の一部地域」「奈良県の一部地域」「滋賀県の一部地域」
【当事務所のサービスの流れ】
①お問い合わせはメールやお電話、またはLINEやお問い合わせフォームからも受け付けております。
ご相談したい内容をお気軽にご連絡くださいませ。必要に応じてお電話にて折り返しいたします。なお、お手続き開始までご相談は無料となっております。
半日~1日以内でご返信させていただきますので、しばらくお待ちくださいませ。
②面談・ヒアリングをいたします。
ご相談内容を具体的にお聞きし「どのような手続きが必要か」「何を準備すれば良いか」など助言させていただき、まずはお見積りをおおよそで提示させていただきます。その後、ご都合に合わせて面談する時間・場所にこちらからお伺いいたします。提供させていただくサービスとお見積り金額をご確認いただき、ご承諾いただいたきますと、正式に契約成立となります。
ご不明な点がございましたらお気軽にお申し付けください。
③その後、内装工事が進みオープン予定の2・3週間前から具体的に手続きを進めて参ります。
営業店舗の必要設備等の確認を行い、それを基に図面を作成して2・3日ほどで申請書類を完成させます。この期間中、不明な点はお気軽にご相談ください。(ライトプランではこの③のみで契約終了となります。)
④保健所へ申請書類を提出し、その後、現地調査が行われます。
現地調査は全て私が代行できればいいのですが、衛生管理職員からオーナー様に直接お伝えしたいこともあるため、立ち会っていただくことになるかと思われます。
ご希望がございましたら、わたくしも同席いたします。
⑤無事に審査に合格されますと、営業許可証が交付されます。
交付の時期は大阪府のHPによると現地調査終了後、約2週間後とされております。
⑥営業開始
当事務所への報酬のお支払いは、申請完了後2週間以内に指定の銀行口座までお振込みいただきますおうお願い申し上げます。
【行政書士に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れているため、失敗するリスクを最小限に軽減!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、回答させていただきます!
【スピード感】慣れない手続きについて調べて、書類を集めて、書いて、持って行って…。頼んだ方が圧倒的に早いです!
ご自身で手続きを行おうとして時間を奪われ、本業に遅れが生じ、大きな損失に繋がっていませんか?
自己紹介
1982年大阪生まれ、紆余曲折を経て行政書士になると一念発起!独学2年目で無事に試験に合格し、すぐに行政書士事務所を立ち上げました。
これまでの経験を活かして皆様のサポートをさせていただきたいと思います。
■バーテンダー歴5年
■ネットショップ運営歴8年
その他アパレル関係など
【ざわっちょってどんな人?】
1児の父、趣味は音楽とライブ、お酒、阪神タイガース
行政書士は単にお客様に代わって手続きを行うだけでなく、お客様を支援する立場です!
出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です。仲間は多い方がチームは強いですよね?
お問い合わせはこちらから
〒571-0079 大阪府門真市野里町22-8
(電車でお越しの場合は、京阪電車「大和田駅」より徒歩8分です。)
担当直通 090-5365-3256 ※不在時は折り返しご連絡いたします。
zawa@second-gyoseisyoshi-office.com
当事務所は完全予約制とさせていただいております。ご来所の際は事前に必ずご連絡をいただきますようお願い申し上げます。
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相談料は無料!まずはお気軽にお問合せください。