宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業免許の申請の代行サービスについて

(安心のフルサポートプラン)【新規(知事免許)】110000円(税込)
          【更新(知事免許)】88000円(税込)
(格安のライトプラン)【新規(知事免許)】55000円(税込)
        【更新(知事免許)】44000円(税込)

【宅地建物取引業とは??】

宅地建物取引業を営もうとする場合に、宅地建物取引業法の規定により、知事または国土交通大臣の免許(※)を受けることが必要です。宅建業の免許は、個人または法人でも申請することができます
不特定多数の人を相手方として宅地又は建物に関して、下記のような行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為をいいます。

不動産業であっても、不動産賃貸・管理業(不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産管理業など)民泊事業は宅建業には該当しません。

(※)大臣免許と知事免許の違いとは?

【大臣から受ける免許】
2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置(本店、支店その他の政令で定めるものをいう)して宅建業を営もうとする場合は国土交通大臣から免許を受ける
【知事から受ける免許】
1つの都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅建業を営もうとする場合は、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事から免許を受ける

事務所を設置する場所により、知事免許と大臣免許に区分されますが、免許の効力に差異はなく全国どの地域においても宅建業を営むことはできます。

宅建業免許の有効期限について

宅建業の免許の有効期間は5年間です。
有効期間満了後も引き続いて宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。

なお、免許の有効期間満了が日曜・祝日であるかどうかにかかわらず満了日をもって免許は失効し、満了日の翌日から宅建業を営むことができなくなります。更新を行わずに宅建業を営んだ場合は、無免許営業として罰則もあります。

(新規開業者向け)宅建業免許の取得に向けて

宅地建物取引業の免許を取得する際は、「絶対に必要となる要件」がいくつかあります。
大きく分けて簡単に言いますと「事務所」と「人」が揃わなければ免許を取得することが出来ません。
「人」
「専任の宅地建物取引士の数が、業務に従事する者5人に1人以上いること」と「免許を受けようとする者(法人の場合は役員も含まれ、専任の宅建士や政令使用人なども含みます)が欠格要件に該当しない」ことなどが主に挙げられます。
「事務所」物理的にも社会通念上も独立した業務を行いうる機能をもつ事務所として認識できる程度の形態を備えていることとされております。例えばホテルの一室を事務所とすることはできません。

これらの準備が出来ましたら宅建業免許の取得に向けた条件は概ね揃っていると言えますので、残りは申請を進めていくだけになります。

(免許更新者向け)宅建業免許の更新に向けて

宅建業者は免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に、免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に届け出しなければなりません。(不要なものもあり)

例を挙げますと
■商号又は名称を変更したとき
■法人の役員が変更したとき(就任や退任など)
■政令で定める使用人が変更したとき(就任や退任など)
■専任の宅地建物取引士が変更したとき(異動や増員、減員など)
■主た る事務所や従たる事務所を変更したとき(住居表示の変更や移転、新設、廃止、名称の変更など)
■代表者、法人の役員、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引士が氏名を変更したとき(婚姻などの理由により)
■営業保証金を変更したとき

などがあります。

その都度たいへん手間ではございますが宅建業免許の更新のときにまとめてやれば良いわけではございません。この義務を怠ると罰則や処分もございます。

宅建業免許申請の代行サービスについて

Second.行政書士事務所では、飲食業界出身の行政書士が不動産業務で何かとお忙しい経営者さまに代わって「宅建業免許の申請」を務めさせていただきます。

行政書士が関わる業務の中でもわたくしは許認可の手続きを得意としております。飲食業界出身の行政書士?不動産と関係ない??
いいえ!これから飲食店を始めたいというお客様は必ず物件を探しています!!飲食店の開業と賃貸物件探しは深いつながりがあるため、わたくしは宅建業の手続きも取り扱えるようになりました。

【当事務所のサービス内容】
従業員名簿や事務所写真などややこしい申請書類の作成から、複数の役所へ赴き必要
書類の収集、咲洲事務所へ書類の提出まで全てわたくしに任せていただけます。申請に必要な書類はこちらで手配いたしますので経営者さまは本業に専念していただけます。

【オーナー様に準備していただきたいもの】
■(更新の場合)前回の申請書の副本一式
■(更新の場合)前回申請以降に変更履歴があれば、変更届出書の副本一式
■新たに入社した宅建士や役員の履歴書などがあれば
専任の宅建士となる者の宅建士証のコピーと証明写真(縦4cm横3cm)

★事務所の賃貸借契約書のコピーなど(自己所有の場合は不要)
■(法人申請の場合)申請日の直近1年の決算書(貸借対照表及び損益計算書)
■(更新の場合)直近5年間の宅建業の取引実績がわかる書類

などがありますと書類作成がスムーズです。

これらが無い場合でもご安心ください!!独自のGoogleスプレッドシートに必要な情報を入力していただければ当事務所と共有できますし、不明な点はお聞きしながら作成しますので心配ございません!

費用について

【免許申請にかかる費用】
宅建業に係る免許を受けようとする場合、申請手数料として「知事免許の場合は新規・更新ともに33,000 円」「大臣の場合は新規は90,000 円、更新は33,000 円が必要です。

【当事務所への報酬費用】

「安心のフルサポートプラン」
【新規】宅地建物取引業免許の申請(知事免許) 110000円(税込)
【新規】宅地建物取引業免許の申請(大臣免許)  165000円(税込)
【更新】宅地建物取引業免許の申請(知事免許)  88000円(税込)
【更新】宅地建物取引業免許の申請(大臣免許)  110000円(税込)

・免許申請書類の一式の作成
・各種公的機関へ必要書類の取得
・行政庁への申請書類の提出

※上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

「必要な分だけ頼める格安のライトプラン」
【新規】宅地建物取引業免許の申請(知事免許) 55000円(税込)~
【新規】宅地建物取引業免許の申請(大臣免許)  99000円(税込)
【更新】宅地建物取引業免許の申請(知事免許)  44000円(税込)~
【更新】宅地建物取引業免許の申請(大臣免許)  88000円(税込)

ライトプランの場合、免許申請に必要な書類の作成のみ行います。
※各種役所への書類取得や行政庁への申請書類の提出や受取などは行いませんので、予めご了承ください。
※報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
※交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

必要に応じて発生するオプション料金
従たる事務所(1店舗につき)33000円(税込)
各種変更届が必要な場合(1件につき)22000円(税込)
(新規の場合)宅地建物取引業保証協会加入の手続き 22000円(税込)
 「大阪府知事免許の場合 追加料金なし」
 兵庫県知事免許対応料金 22000円(税込)
 京都府知事免許対応料金 22000円(税込)
 奈良県知事免許対応料金 22000円(税込)
 滋賀県知事免許対応料金 22000円(税込)

【対応エリア】
「大阪府全域」「京都府の一部地域」「兵庫県の一部地域」「奈良県の一部地域」「滋賀県の一部地域」

【当事務所のサービスの流れ】

お問い合わせはメールやお電話、またはLINEやお問い合わせフォームからも受け付けております。

ご相談したい内容をお気軽にご連絡くださいませ。必要に応じてお電話にて折り返しいたします。なお、お手続き開始までご相談は無料となっております。

半日~1日以内でご返信させていただきますので、しばらくお待ちくださいませ。

面談・ヒアリングをいたします。

ご相談内容を具体的にお聞きし「現在の状況の確認」や「何を準備すれば良いか」など助言させていただき、まずはお見積りをおおよそで提示させていただきます。その後、ご都合に合わせて面談する時間・場所にこちらからお伺いいたします。提供させていただくサービスとお見積り金額をご確認いただき、ご承諾いただいたきますと、正式に契約成立となります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお申しつけください。

③営業場所となる事務所の確認

お伺いさせていただいた際に各種役所への必要書類取得のための委任状をいただいたり、申請に必要となる事務所の写真を撮影させていただいたりすると今後の書類作成がスムーズかと思われます。ご用意できなかった書類や情報などはGoogleスプレッドシートなどを活用してフォローさせていただきます。

④書類の作成、必要書類が全て揃いましたら咲洲事務所(大阪府の場合)へ提出してまいります。

すべての書類が揃うのは、およそ1~2週間ほどが見込まれます。(役員や政令使用人、専任の宅建士の人数や事務所の数などにより変わります。)

⑤新規の免許申請の場合、保証協会への加入手続きか営業保証金の供託を行います。

宅建業免許の交付は、審査のために書類受付後から約5週間かかります。この間に宅建保証協会(ハトやウサギ)への入会し弁済業務保証金分担金の納付を行うか、供託所に営業保証金を供託するかを行います。

営業開始

無事に免許が交付され、分担金の納付か供託金の供託を済ませたことを届け出ていれば免許証を受け取っていただけます。

当事務所への報酬のお支払いは、申請完了後2週間以内に指定の銀行口座までお振込いただきますようお願い申し上げます。

【行政書士に依頼するメリット】

【安心感】手続きに慣れているため、失敗するリスクを最小限に軽減!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、回答させていただきます!
【スピード感】慣れない手続きについて調べて、書類を集めて、書いて、持って行って…。頼んだ方が圧倒的に早いです!

ご自身で手続きを行おうとして時間を奪われ、本業に遅れが生じ、大きな損失に繋がっていませんか?

自己紹介

1982年大阪生まれ、紆余曲折を経て行政書士になると一念発起!独学2年目で無事に試験に合格し、すぐに行政書士事務所を立ち上げました。
これまでの経験を活かして皆様のサポートをさせていただきたいと思います。

■バーテンダー歴5年
■ネットショップ運営歴8年
その他アパレル関係など

◆食品衛生責任者の有資格者

【ざわっちょってどんな人?】
1児の父、趣味は音楽とライブ、お酒、阪神タイガース

【行政書士は単にお客様に代わって手続きを行うだけではなく、お客様を支援する立場です!】

出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です。仲間は多い方がチームは強いですよね?

お問い合わせはこちらから

〒571-0079 大阪府門真市野里町22-8
(電車でお越しの場合は、京阪電車「大和田駅」より徒歩8分です。)
担当直通 090-5365-3256 ※不在時は折り返しご連絡いたします。
zawa@second-gyoseisyoshi-office.com

当事務所は完全予約制とさせていただいております。ご来所の際は事前に必ずご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

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