これから大阪でお店を始めようとするとき、オーナー様はこんな悩みはございませんか?

「大阪でお店を開くねんけど、自分の店は風営法の許可が要るんかなぁ」



「大阪の中でどこやったら風営法の許可が出やすいか知りたい」



「風営法違反にならへんように営業したい」
今回は、こんな感じのお悩みを解消できるように「大阪」に特化して風営法に基づく営業許可について簡単にまとめてみました!
最後までお読みいただくと風営法が関わるお店をこれから大阪で開業するときの営業許可の取得方法について基礎的な部分はほとんどお分かりいただけると思います。(なお、性風俗営業については今回の記事の内容にはしておりませんので、別の機会に解説したいと思います。)
■是非、当事務所へ風営法についてご相談の際は下記QRコードより公式LINEをご利用ください!直接お電話される場合は090-5365-3256まで!!


1.風営法とは?大阪府の条例との関係は?
【風営法とは】
正式名称だと「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」なのですが、長ったらしいので風営法フウエイホウ(もしくわ風適法フウテキホウという人もいる)と呼ばれています。
風営法の第一条にこの法律が存在することの目的が定められているのですが、これはかなり大事な条文なのでよかったら一度目を通しておいてください!!
(目的)
第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。



特に「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」や「年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制する」など、青少年の健全な育成に着目している事が特徴です。
そして「風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずる」ことが目的であるため、適切な業務を行わないお店には厳しい目が向けられることになるのです。
大阪府の条例
風営法は”法律”なので、日本全国共通のルールです。その中から細かいことは地域の事情に合わせて各地域の”条例”で独自のルールが決められています。
【大阪独自のルール】
・キタとミナミに深夜1時まで営業できる地域がある(パチンコ店は除く)
・保全対象施設はざっくりというと学校と病院
・営業許可がおりるまでの期間が45日



深夜1時まで営業可能な地域は後ほど、説明します。
許可がおりるまでの期間は、ルールというより大阪の特徴って感じなんやけど、他府県やとだいたい標準処理期間が55日やから、結構早く許可が取れるのは大阪の良いところですね!
2.風営法許可が必要な業種一覧と最近の大阪の傾向
風営法許可が必要な業種一覧
どんなお店が風営法の手続きが必要なのか、ある程度イメージしておくために具体例を列挙しておきたいと思います!



前提としてお店をイメージしやすいように業種を記載しますが、「お店の名称で許可の種類が決まるわけではありません!」
例えば、ガールズバーでも風営法の営業許可が必要になる場合もありますし、アミューズメントバーであっても5号営業の許可が不要になる場合もあります。
・1号営業=接待行為があるお店(社交飲食店)⇒ex.キャバクラ・ホストクラブ、ラウンジ・クラブ、スナック、ガールズバー(ボーイズバー)、コンカフェ(メンコン)…
・2号営業=暗くして営業するお店(低照度飲食店)⇒最近は滅多にない
・3号営業=狭い個室等で営業するお店(狭区画飲食店)⇒これも滅多にない
・4号営業=パチンコ屋、麻雀店(雀荘)など射倖心をそそるおそれのある遊技場営業
・5号営業=ゲームセンター、ポーカーバー、アミューズメントカジノなど、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技場営業
・特定遊興飲食店営業=ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業のうち、深夜に営業をするお店⇒ex.ナイトクラブ、ディスコ…
最近だとマッスルバー、SMバー、シーシャバー、カラオケ居酒屋、相席ラウンジなど様々な営業スタイルがございますので、その営業内容次第では風営法の許可が必要かもしれません。
なお、接待行為のないスナックやガールズバー、5号営業に該当しないアミューズメントバーなどは深夜の時間帯も営業するなら「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」が必要になります。
最近の大阪の傾向
風営法が関わるお店にもトレンドのようなものがあります。商売ですからね。
・ホストやキャバクラの大型店舗の新規出店
・アミューズメントカジノ、ポーカーバーが店舗軒数が大きく増えた
・コンカフェがブームになっている
・雀荘は新規開業件数が下降気味ではあるものの、立地次第で新規開業もあり。「無人貸卓」というスタイルもある。
※なお、この部分の記載は個人の感想が大きく含まれております。



アミュカジやポーカーは全国的とも言えますが、新規出店や既存店にポーカー台を設置するなどの傾向が見られます。
今はまだミナミやキタなどにお店が多いですが、今後は各主要駅には必ず1軒は存在するようになるんじゃないかというぐらい出店が広がっております。
コンカフェはキャバクラよりも安く女の子と飲めて楽しめるという事で、こちらも新規出店や大手コンカフェグループが大阪にも進出してきております。
地域的にはミナミと日本橋に多い印象ですが、こちらも徐々に各繁華街に新規出店してきております。
なお、アミューズメントカジノやポーカーバーは風営法の5号営業、コンカフェはそのお店の営業スタイル次第ではありますがほとんどのお店は1号営業に該当します。
3.営業許可を取るためのステップ
風営法の許可を取るまでの流れ
これからお店を開業するのに営業開始できるまでどれぐらい期間がかかるのか?というのは非常に気になるところだと思います。内装工事の進捗次第ではありますが、ざっくりとお答えすると最低でも2~3ヶ月は掛かります。
ただ、大阪の特徴として警察署(公安委員会)の審査期間が45日なので、既存店なら超ゼツ急げば2ヶ月ぐらいでいけるかもしれません。
【風営法の許可を取るまでのおおよその流れ】
①お店の事前調査(立地・構造の確認)⇒たいていは物件を賃貸して営業することがほとんどだと思いますので、契約をするタイミングはこのあたりでしょう。このときには営業許可が取れるかどうかの場所的な条件、設備・構造的な条件は確認しておくのが良いです!
②図面や必要書類の準備⇒申請に必要な書類は「警察署HPからダウンロードして記入するもの」「役所に行って取得するもの」「お店の構造や設備についての図面」「大家さんからの使用承諾書や賃貸借契約書など」など多岐に渡ります。
お店の内装工事が必要なら、工務店さんなどに依頼をするのはこのあたりのタイミングかと思います。
③警察署(生活安全課)へ申請⇒必要な書類が揃ったら、警察署へ書類を提出します。窓口となるのはお店の住所を管轄する警察署になっており、生活安全課の担当者が受付してくれます。
なお、飲食物を提供するお店の場合は、飲食店営業許可の申請を保健所に行います。
④実地調査(警察が現場確認)⇒所轄の警察署の担当者や浄化協会さんが実際にお店に来て、検査を行います。審査する項目は法令に適合しているかどうかを必ず確認されます。
⑤許可証の交付(申請から約1ヶ月半後)⇒無事に全ての項目がクリアされていれば営業が許可され、許可証が交付されます。
風営法の営業許可の取得にかかる費用
営業許可申請の手続きにかかる費用だけで答えますと、大阪府の場合は警察署で掛かる申請手数料が24000円です。
飲食店営業の許可も取得するときは、保健所で16000円が掛かります。
この他に役所で取得する書類をいくつか添付する必要があるため、全部で1~2000円ぐらい掛かるでしょう。
行政書士に依頼した場合の報酬はChatGPTによると15万円〜30万円前後だと回答されました。ただしお店の内容次第では細かく追加費用を加算している事務所もありますので、一見すると安く見える報酬額には注意が必要です。
4.エリア別で考察!許可が取りやすい・取りにくい地域
ミナミ(難波、宗右衛門町、心斎橋)、キタ(梅田、北新地)
許可が取りやすい地域で言うと、何と言ってもミナミとキタです!先程も申し上げました通り「深夜1時まで営業できる地域」が条例で決められていて(下表の住所の地域)営業しやすいという理由以外にもう一つ、この地域では保全対象施設からの距離制限から除かれた地域なのです。理由は諸説あると思いますが、繁華街ならではの特例ですね!


JR大阪環状線の主要駅、天王寺、京橋、天満、福島、野田、西九条、弁天町、新今宮…
じゃあ他の地域は許可が取りにくいかと言われたら、そうじゃありません!特にこういった主要駅には複合レジャービルなんかがあって、飲み屋さんが固まっている地域があります。
天王寺…大阪南部の玄関口と言える巨大ターミナル駅。アミューズメントカジノの出店が意外と少なかったりしますので、今ならまだ先行者利益があるかもしれません。
京橋…こちらは大阪東部の玄関口、京阪電車や地下鉄に乗り換えできる主要駅で、「グランシャトー」で有名な飲み屋街ですね。ガールズバーが多く存在するのはこの街の事情があったりします。
天満…大阪駅から隣に一駅で今や人気の一大フードエリアです。美味しいお店が軒を並べており、週末は祭りかなといったぐらいお昼から人で溢れています。
福島…天満と同じく、こちらも大阪駅から隣に一駅で人気の一大フードエリアです。天満と比べてビジネスマンが多いです。
野田…福島からさらに一駅お隣の野田は、阪神野田駅付近にかけて飲み屋さんが集まっています。
西九条…USJに行くなら乗り換えになる駅なのですが、その利便性から最近ではこの地域に民泊の開業が増えております。
弁天町…こちらは中央線に乗り換え駅ですが、このあたりも民泊の開業によって観光客が増えているかもしれません。
新今宮…ここも民泊の開業や大型ホテルの出店によって街の雰囲気が変わってきて外国人が非常に多い街になりましたね。
十三、布施、堺東、江坂、高槻、枚方など
大阪市内の環状線エリア以外にも飲み屋街はたくさんありますし、大阪府内ももちろん大きな主要駅には地元の人達が通う馴染の飲み屋さんたちがあります!



複合レジャービルの良いところとして、大家さんから物件の使用承諾書を書いてもらいやすいというのがあります。
風営法の営業許可には、その物件を風俗営業に使っても良いと建物所有者からサインを貰わなければならないのですが、そもそもそういった目的で建てられたビルやから大家さんの理解は得られやすいんです。
5.【注意点】よくあるトラブル・違反事例
無許可営業について
特に注意が必要なのがガールズバーやコンカフェが1号営業になるのか?接待にあたるのか?といった判断です。
最近ではコンカフェが多い日本橋では違法な客引きについての指導や摘発がされたというニュースがありました。
https://news.yahoo.co.jp/articles/0d2116bb76878e9ffeb961b80c426262515973f4
https://www.yomiuri.co.jp/national/20250416-OYT1T50099



接待の定義は「カウンター越しだから大丈夫」とかではありません!
営業内容の実態に合わせて判断されますので、間違った解釈や情報を鵜呑みにすると無許可営業となる可能性がありますので、注意が必要です。
オンラインカジノのための場所提供
オンラインカジノ次第が日本では違法とされておりますので、それをするために作られたお店は経営していた人が捕まったりしております。「賭博場開帳図利罪」や「賭博ほう助罪」に該当する可能性があります。
ポーカー等と賭博の関係
アミューズメントカジノやポーカーバーは風営法の営業許可を取得したとしても賭け事はできませんので、これを間違えないようにしてください!



有識者の調査によれば、アミューズメントカジノやポーカーバーの9割のお店で「得たチップによるドリンクへの交換」など軽微な違反があったと言われています。
【まとめ】大阪で風営法の営業許可を取得するなら行政書士に相談を
【Q&A】風営法を取らないとどうなるのか?
風営法の許可を取得するのはとても大変です。
だからといって、「場所が(学校・病院の近くなど)条件を満たしていない」「申請コストや手間を避けたい」「風営法の理解不足で実際には風営法に該当しない業態と勘違い」などの状態でお店を営業をしておりますと…、「無許可営業は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、またはこれの併科」という重大な法律違反になります。
さらに現在国会で審議されているのですが風営法が改正されると、「5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科」と、罰則が重たくなるようです。このような摘発を受けて最悪の事態になる前に風営法の許可を取得して正しくお店を経営してくださいませ!
その他、風営法許可を取るときによくある質問
・風営法の許可を取るための条件とは?⇒大きく3つ。「場所的な条件」「人的な条件」「設備・構造的な条件」があります。
・風営法の許可や届出は個人でも可能?⇒個人名義や法人名義でも、どちらでも可能です。
・風営法の許可が必要なお店とは?⇒1号から5号まで種類があって、お店の名称ではなく営業内容によって種類が決まる。特に「接待」の定義を間違えると無許可営業になる可能性もあるので注意が必要です。
他にも特定遊興飲食店営業や深夜営業(この場合は届出)のお店も風営法が関係する。
風営法の営業許可を取得するならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!
僕なら社員一人に支払う1ヶ月分のお給料より少し安いぐらいの金額で、風営法の手続きについて任せられるので、是非御社(この記事の読者)のために働かせてください!



当事務所はコンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の開業に関わってきました!
1号・4号・5号営業の許可や深夜営業の届出まで、風営法の手続きをできるだけ最短日数で取得するよう努めておりますので、是非ご連絡くださいませ!!
※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!


ここまでお読みいただきありがとうございました!!風営法が関わるお店の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!
https://www.instagram.com/stories/highlights/18034072784151325


Second.行政書士事務所のサービスと報酬額


風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
「風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」


「安心のフルサポートプラン」275000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請の手続き
応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可(24000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
必要な部分だけ頼める「格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
風俗営業許可(24000円)と飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」


「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
飲食店営業許可(16000円)の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。





警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。
※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。
【対応エリア】


大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)
兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。


お問い合わせ


行政書士は単にお客様の手続きを代わりに行うだけではなく、お客様を支援する立場です!


【当事務所に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れている風営法専門の行政書士だからこそ、全て任せていただけます!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、真摯にお客様をサポートします!
【スピード感】お客様のお店が1日でも早く営業できるように、できる限り最短で手続きを進めます!!
①1日でも早く許認可を取得します!
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です!当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます!
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します!
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!



出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!
お問い合わせはLINEからでも受け付けております。


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