風営法の許可を大阪で取るには?営業許可の種類・費用・手続きの流れを行政書士が解説

最終更新: 2026年7月27日|執筆: 行政書士 赤澤善朗(Second.行政書士事務所)

これから大阪で夜のお店(飲食店)を始めようとするとき、オーナー様はこんな悩みがありませんか?

大阪でお店を開くねんけど、自分の店は風営法の許可が要るんかなぁ?

大阪の中でどこやったら風営法の許可が出やすいか知りたい。

風営法違反にならへんように営業したい…

今回は、こんな感じのお悩みを解消できるように「大阪」に特化して風営法に基づく営業許可について簡単にまとめてみました!

最後までお読みいただくと風営法が関わるお店をこれから大阪で開業するときの営業許可の取得方法について基礎的な部分はほとんどお分かりいただけると思います。(なお、性風俗営業については今回の記事の内容にはしておりませんので、性風俗関連特殊営業の種類の解説をご覧ください。)

目次

風営法とは?大阪府の条例との関係は?

【風営法とは】

正式名称だと「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」なのですが、長ったらしいので風営法フウエイホウ(もしくわ風適法フウテキホウという人もいる)と呼ばれています。

風営法の第一条にこの法律が存在することの目的が定められているのですが、これはかなり大事な条文なのでよかったら一度目を通しておいてください。

第一条(目的)

この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

特に「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」「年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制する」など、青少年の健全な育成に着目している事が特徴です。そして「風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずる」ことが目的であるため、適切な業務を行わないお店には厳しい目が向けられることになるのです。

大阪府の条例

風営法は”法律”なので、日本全国共通のルールです。その中から細かいことは地域の事情に合わせて各地域の”条例”で独自のルールが決められています。

【大阪独自のルール】

・キタとミナミに深夜1時まで営業できる地域がある(パチンコ店は除く)→ 詳しくは営業時間の解説記事
・保全対象施設はざっくりというと学校と病院→ 距離の基準や測り方は保全対象施設の解説記事
・営業許可がおりるまでの期間が45~55日→ 物件契約から開業までの逆算は許可申請スケジュールの記事

深夜1時まで営業可能な地域は後ほど、説明します。

許可がおりるまでの期間はルールというより大阪の特徴といった感じなんですけど、結構早く許可が取れるのは大阪の良いところですね!

風営法許可が必要な業種一覧と最近の大阪の傾向

風営法許可が必要な業種一覧

どんなお店が風営法の手続きが必要なのか、ある程度イメージしておくために具体例を列挙しておきたいと思います!

前提としてお店をイメージしやすいように業種を記載しますが、「お店の名称で許可の種類が決まるわけではありません!」

風営法に基づく営業許可が必要なお店の種類

・1号営業=接待行為があるお店(社交飲食店)⇒ex.キャバクラ・ホストクラブ、ラウンジ・クラブ、スナック、ガールズバー(ボーイズバー)、コンカフェ(メンコン)
・2号営業=暗くして営業するお店(低照度飲食店)⇒最近は滅多にありません
・3号営業=狭い個室等で営業するお店(狭区画飲食店)⇒これも滅多にないです
・4号営業パチンコ屋、麻雀店(雀荘)など射倖心をそそるおそれのある遊技場営業
・5号営業ゲームセンター、ポーカーバー、アミューズメントカジノなど、本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技場営業

・特定遊興飲食店営業=ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業のうち、深夜に営業をするお店⇒ex.ナイトクラブ、ディスコ…

例えば、ガールズバーでも風営法の営業許可が必要になる場合もありますし、アミューズメントバーであっても5号営業の許可が不要になる場合もあります。

最近だとマッスルバー、SMバー、シーシャバー、カラオケ居酒屋、相席ラウンジなど様々な営業スタイルがございますので、その営業内容次第では風営法の許可が必要かもしれません。

なお、接待行為のないスナックやガールズバー、5号営業に該当しないアミューズメントバーなどは深夜の時間帯も営業するなら「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」が必要になります。

風営法の営業許可なのか、深夜営業ができるお店なのか?こちらの記事でその判断基準や考え方を解説しております。

最近の大阪の傾向

風営法が関わるお店にもトレンドのようなものがあります。商売ですからね。

・ホストやキャバクラの大型店舗の新規出店
・アミューズメントカジノ、ポーカーバーが店舗軒数が大きく増えた
・コンカフェがブームになっている
・雀荘は新規開業件数が下降気味ではあるものの、立地次第で新規開業もあり。「無人貸卓」というスタイルもある。
※なお、この部分の記載は個人の感想が大きく含まれております。

アミュカジポーカーは全国的とも言えますが、新規出店や既存店にポーカー台を設置するなどの傾向が見られます。
今はまだミナミやキタなどにお店が多いですが、今後は各主要駅には必ず1軒は存在するようになるんじゃないかというぐらい出店が広がっております。

コンカフェはキャバクラよりも安く女の子と飲めて楽しめるという事で、こちらも新規出店や大手コンカフェグループが大阪にも進出してきております。
地域的にはミナミと日本橋に多い印象ですが、こちらも徐々に各繁華街に新規出店してきております。

なお、アミューズメントカジノやポーカーバーは風営法の5号営業コンカフェはそのお店の営業スタイル次第ではありますがほとんどのお店は1号営業に該当します。

営業許可を取るためのステップ

風営法の許可を取るまでの流れ

これからお店を開業するのに営業開始できるまでどれぐらい期間がかかるのか?というのは非常に気になるところだと思います。内装工事の進捗次第ではありますが、ざっくりとお答えすると最低でも2~3ヶ月は掛かります。

STEP
お店の事前調査(立地・構造の確認)

たいていは物件を賃貸して営業することがほとんどだと思いますので、契約をするタイミングはこのあたりでしょう。(居抜き物件を検討中なら契約前に居抜き物件の記事を参考にしてください。)このときには営業許可が取れるかどうかの場所的な条件(保全対象施設とは)設備・構造的な条件は確認しておくのが良いです。

STEP
図面や必要書類の準備

申請に必要な書類や図面を用意し、お店の内装工事が必要なら工務店さんなどに依頼をするのはこのあたりのタイミングかと思います。

必要書類

・営業許可申請書
・営業の方法
・誓約書(申請者用、管理者用、役員用など)
・(法人のとき)定款、及び履歴事項全部証明書
・(法人のとき)密接な関係を有する法人を記載した書面、株主名簿
・住民票(申請者、管理者、役員など)
・身分証明書(申請者、管理者、役員など)
・用途地域証明書
・建築確認済み証
・建物登記事項証明書
・賃貸借契約書の写し、使用承諾書など
・(1号営業の場合)飲食店営業許可証の写し
・(4号、5号営業の場合)遊技機器の一覧
・メニュー表(詳しくはこちらの記事で解説しております)
・営業所周辺の概略図、及び営業所のフロア図
・図面(求積図、音響、防音、照明の配置図、平面図など)
・管理者の証明写真

STEP
警察署(生活安全課)へ申請

必要な書類が揃ったら、警察署へ書類を提出します。窓口となるのはお店の住所を管轄する警察署になっております。なお、飲食物を提供するお店の場合、飲食店営業許可の申請は保健所にて行います。

STEP
実地調査

所轄の警察署の担当者や浄化協会さんが実際にお店に来て、検査を行います。審査する項目は法令に適合しているかどうかを必ず確認されます。(実査について詳しく知りたい方はコチラの記事をご覧ください)

STEP
許可証の交付(申請から約1ヶ月半後)

無事に全ての項目がクリアされていれば営業が許可され、許可証が交付されます。

大阪府の特徴として警察署(公安委員会)の審査期間が45日なので、居抜き物件などで大急ぎで準備すれば開業まで2ヶ月ぐらいでいけるかもしれません。

風営法の営業許可の取得にかかる費用

大阪府の場合、警察署にて掛かる申請手数料は24000円です。
飲食店営業の許可も取得するとき、保健所にて申請手数料16000円が掛かります。

これ以外に申請に必要な添付書類を取得する費用が、全部で数千円ぐらい掛かるでしょう。

エリア別で考察!許可が取りやすい・取りにくい地域

ミナミ(難波、宗右衛門町、心斎橋)、キタ(梅田、北新地)

許可が取りやすい地域で言うと、何と言ってもミナミとキタです!先程も申し上げました通り「深夜1時まで営業できる地域」が条例で決められていて(下表の住所の地域)営業しやすいという理由以外にもう一つ、この地域では保全対象施設からの距離制限から除かれた地域なのです。理由は諸説あると思いますが、繁華街ならではの特例ですね!

風営法における大阪の特例地域
風営法における大阪の特例地域

JR大阪環状線の主要駅、天王寺、京橋、天満、福島、野田、西九条、弁天町、新今宮…

じゃあ他の地域は許可が取りにくいかと言われたら、そうじゃありません!特にこういった主要駅には複合レジャービルなんかがあって、飲み屋さんが固まっている地域があります。

天王寺…大阪南部の玄関口と言える巨大ターミナル駅。アミューズメントカジノの出店が意外と少なかったりしますので、今ならまだ先行者利益があるかもしれません。
京橋…
こちらは大阪東部の玄関口、京阪電車や地下鉄に乗り換えできる主要駅で、「グランシャトー」で有名な飲み屋街ですね。ガールズバーが多く存在するのはこの街の事情があったりします。
天満…大阪駅から隣に一駅で今や人気の一大フードエリアです。美味しいお店が軒を並べており、週末は祭りかなといったぐらいお昼から人で溢れています。
福島…天満と同じく、こちらも大阪駅から隣に一駅で人気の一大フードエリアです。天満と比べてビジネスマンが多いです。
野田…
福島からさらに一駅お隣の野田は、阪神野田駅付近にかけて飲み屋さんが集まっています。
西九条…USJに行くなら乗り換えになる駅なのですが、その利便性から最近ではこの地域に民泊の開業が増えております。
弁天町…こちらは中央線に乗り換え駅ですが、このあたりも民泊の開業によって観光客が増えているかもしれません。
新今宮…ここも民泊の開業や大型ホテルの出店によって街の雰囲気が変わってきて外国人が非常に多い街になりましたね。

十三、布施、堺東、江坂、高槻、枚方など

大阪市内の環状線エリア以外にも飲み屋街はたくさんありますし、大阪府内ももちろん大きな主要駅には地元の人達が通う馴染の飲み屋さんたちがあります!

複合レジャービルの良いところとして、大家さんから物件の使用承諾書を書いてもらいやすいというのがあります。
風営法の営業許可には、その物件を風俗営業に使っても良いと建物所有者からサインを貰わなければならないのですが、そもそもそういった目的で建てられたビルやから大家さんの理解は得られやすいんです。

【注意点】よくあるトラブル・違反事例

無許可営業について

特に注意が必要なのがガールズバーやコンカフェが1号営業になるのか?接待にあたるのか?といった判断です。
最近ではコンカフェが多い日本橋では違法な客引きについての指導や摘発がされたというニュースがありました。

接待の定義は「カウンター越しだから大丈夫」とかではありません!
営業内容の実態に合わせて判断されますので、間違った解釈や情報を鵜呑みにすると無許可営業となる可能性がありますので、注意が必要です。

オンラインカジノのための場所提供

オンラインカジノ自体が日本では違法とされておりますので、それをするために作られたお店は経営していた人が捕まったりしております。「賭博場開帳図利罪」や「賭博ほう助罪」に該当する可能性があります。​

ポーカー等と賭博の関係

アミューズメントカジノやポーカーバーは風営法の営業許可を取得したとしても賭け事はできませんので、これを間違えないようにしてください!

有識者の調査によれば、アミューズメントカジノやポーカーバーの9割のお店で「得たチップによるドリンクへの交換」など軽微な違反があったと言われています。

営業開始後のルールも忘れずに

風営法のお店は許可を取って終わりではありません。営業開始後は従業者名簿の備え付けや設備や営業者に関する情報の変更には変更届などが必要になります。

警察の立入りで最初に見られる従業者名簿の備え付けについて、不備を極力削減できるように、かんたんに作成・管理できアプリを当事務所が開発しました。

【まとめ】大阪で風営法の営業許可を取得するには

【Q&A】風営法を取らないとどうなるのか?

風営法の許可を取得するのはとても大変です。

だからといって、「場所が(学校・病院の近くなど)条件を満たしていない」「申請コストや手間を避けたい」「風営法の理解不足で実際には風営法に該当しない業態と勘違い」などの状態でお店を営業をしておりますと…、「無許可営業は2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金、またはこれの併科」という重大な法律違反になります。

令和7年(2025年)6月28日に施行された改正風営法により、無許可営業の罰則は「5年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科」(法人は3億円以下の罰金)へと大幅に強化されました。このような摘発を受けて最悪の事態になる前に風営法の許可を取得して正しくお店を経営してくださいませ!

その他、風営法許可を取るときによくある質問

大阪では申請から許可まで何日かかりますか?

大阪府の場合、目安は約45日(約1ヶ月半)です(状況によって異なる)。通常、物件契約から営業開始までのトータルでは最低2〜4ヶ月を見てください。

大阪で深夜1時まで営業できるのはどこですか?

条例により、キタ(梅田・北新地周辺)とミナミ(宗右衛門町・道頓堀周辺)の指定地域に限り午前1時まで営業できます(パチンコ店は除く)。同じ北区・中央区でも細かく住所で分かれているため道を挟んで対象外になることもあるため、物件契約前に確認が必須です。

風営法の許可を取るための条件とは?

大きく3つ。「場所的な条件」「人的な条件」「設備・構造的な条件」があります。

風営法の許可や届出は個人でも可能?

個人名義や法人名義でも、どちらでも可能です。

風営法の許可が必要なお店とは?

1号から5号まで種類があって、お店の名称ではなく営業内容によって種類が決まる。特に「接待」の定義を間違えると無許可営業になる可能性もあるので注意が必要です。
他にも特定遊興飲食店営業や深夜営業(この場合は届出)のお店も風営法が関係する。

大阪のどの警察署に申請すればいいですか?

お店の住所を管轄する警察署(生活安全課)が窓口です。

風営法の営業許可を取得するならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!

当事務所はコンカフェ、ラウンジ、ガールズバー、雀荘、ポーカーバー、アミューズメントバーなど様々なお店の開業に関わってきました!1号・4号・5号営業の許可や深夜営業の届出まで、風営法の手続きをできるだけ最短日数で取得するよう努めておりますので、是非ご連絡くださいませ。

【対応エリア】

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

【お問い合わせ】

ここまでお読みいただきありがとうございました。風営法が関わるお店の営業許可について何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談くださいませ。

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スナック、ガールズバー、コンカフェ、アミューズメントバーなど、

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※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。

質問 1 / 10 0%
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診断結果

あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は

よくある誤解について
風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。

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