映像送信型性風俗特殊営業の届出を行政書士が代行|MyFans・Fantia対応

MyFansやFantiaなどで成人向けコンテンツを配信しようとして、初めて風営法の「映像送信型性風俗特殊営業」という言葉を知った方も多いのではないでしょうか。

ネットの情報を検索したものの「自分の投稿も対象になるのだろうか?」「警察署に何を提出すれば良いんだろうか?」「自宅を事務所として届け出ても問題ないのか?」「すでに配信を始めているが、今からでも手続きできるのか?」と悩んでいる方はいらっしゃいませんか?

この届出は、一般的な営業許可のように店舗の設備を検査する手続きではありません。しかし、配信内容だけでなく、営業主体、事務所の所在地、使用するURL、プラットフォームやサーバーの情報などを整理して届け出る必要があります。

聞き慣れない言葉が並ぶため、最初に書類を見ただけでは分かりにくいのも無理はありません。Second.行政書士事務所では、配信内容や営業形態を確認したうえで、映像送信型性風俗特殊営業の届出書類の作成から警察署への提出までサポートしています。

届出が必要かどうか分からない段階でも、実は既に配信を始めてしまっている段階でもご相談いただけます。以下の公式LINEから配信予定のプラットフォームや投稿内容、事務所として使用する場所など、現在分かる範囲をお知らせください。

目次

MyFansやFantiaを利用するだけで届出が必要になるのか?

まず最初に「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら性的好奇心をそそる目的で、性的な行為を表す場面や衣服を脱いだ人の姿態の映像を、インターネットなどを通じて客に見せる営業をいいます。ここでいう「映像」には動画だけでなく、静止画像も含まれます。また、成人向けコンテンツがサイト内の一部にある場合は、料金設定や営業全体の実態などを踏まえて判断されます。

そのため、MyFansやFantiaといった特定のサービスに登録しただけで、必ず届出が必要になるわけではありません。

(用語の意義)
この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。(風営法第二条第八項)

反対に、海外のプラットフォームを利用している、顔を出していない、動画ではなく画像だけを販売しているといった事情だけで、届出が不要になるとも限りません。

大切なのはサービス名ではなく、次のような営業の実態です。

・どのような画像や動画を公開するのか
・無料公開なのか、有料プランや単品販売があるのか
・誰が配信内容や料金を決めているのか
・売上を受け取るのは個人か法人か
・事務所や所属プロダクションとの契約はどうなっているか

映像送信型性風俗特殊営業の詳しい定義や、届出の対象となるケースについては、当サイトの映像送信型性風俗営業の解説記事で詳しく説明しています。

このようなお悩みをご相談いただいています

届出が必要なのか判断できない

水着やグラビアを中心に投稿する場合、一部の有料プランだけ成人向けにする場合、DMで個別に画像や動画を販売する場合など、境界が分かりにくいケースがあります。投稿内容だけを切り取るのではなく、サイト全体の構成や料金体系、広告の表示方法なども確認して整理します。

少し具体的に言うと、どんなものが該当するのか?その定義を警察庁の解釈運用基準というものにはこのように記載されています!

【映像送信型性風俗特殊営業の定義について抜粋】
「性的好奇心をそそるため」とは、当該客の性的な感情を著しく刺激する目的であると社会通念上認められるものをいう。
「性的な行為を表す場面」とは、自慰行為、性交、性交類似行為等を行っている人の様子や光景のことをいう。
「衣服を脱いだ人の姿態」とは、全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいう。
「映像」とは、静止映像のほか、ビデオの映像のような「動く映像(動画)」もこれに含まれる。

このようにある一定の基準を設けられていますが、要約すると「ユーザーのえっちな気持ちを刺激するアダルトな映像をインターネット等で見せる営業」が風営法の映像送信型性風俗特殊営業といえると思います。(個人の解釈です)

映像送信型性風俗特殊営業に該当するならば届出が必要となるわけです。

海外サイトなので、どの情報を書けばよいか分からない

海外のプラットフォーム(例えばOnlyfansやfanslyなど)を利用する場合でも、営業者自身が日本国内で営業しているのであれば、風営法上の届出が必要になるでしょう。

『海外サイトを利用してるから、手続きをしなくてもいい。』というのは間違った解釈になります。

先程ご紹介した警察庁の解釈運用基準に「届出の対象となるのは、我が国において営業を営んでいる者」「自動公衆送信装置(サーバーのこと)の所在地を問わない」「外国の自動公衆送信装置設置者を利用して営業を営む場合には、当該外国の自動公衆送信装置設置者の氏名又は名称及び住所を届出書に記載することとなる」とはっきりと明記されております。

自宅や賃貸マンションを事務所にできるのか?

映像送信型性風俗特殊営業の届出では、営業の本拠となる事務所を定めます。(この場合の事務所とはオフィスに近い意味での事務所で、プロダクションという意味での事務所ではありません)

「撮影をしないのであれば問題ないだろう」と考えがちですが、撮影場所と届出上の事務所は必ずしも同じ意味ではありません。まずは物件の契約内容と、実際にどこで営業を管理するのかを整理することが必要です。自宅を事務所とすることも考えられますが、賃貸物件の場合は、賃貸借契約の用途や家主・管理会社の意向を確認しなければならず、承諾をしてくれる物件が極めて少ないのが現実です。

なお、当事務所ではこの映像送信型性風俗営業の使用承諾を出してくれる物件をご紹介することも可能です。すでに家主さまから承諾を得ておりますので、空きがあればすぐにご紹介いたします。

すでに配信を始めている

映像送信型性風俗特殊営業は、本来、営業を開始しようとする日の10日前までに届出を提出しなければなりません。しかし、知らずに配信を始めてしまっている方も実際には多くいらっしゃいます。

すでに配信を始めていて現状何も言われてないからといって、このまま何もせず放置することはおすすめできません。なぜなら風営法の性風俗営業に対する取り締まりは突然やってきます。事前の注意や指導、アポイントなどはありません。

当事務所にはこれまでにもすでに配信を始めている方からのご相談も受けてきました。状況が分からないまま悩み続けるより、早めに事実関係を整理することが大切です。

映像送信型性風俗特殊営業の届出代行で行うこと

当事務所では、単に書類を作成するだけではなく、届出の前提となる営業内容から確認します。

届出の対象となる営業かどうかの確認

配信予定のプラットフォーム、画像・動画、料金体系、利用するサービス、運営主体などをヒアリングし、映像送信型性風俗特殊営業に該当する可能性を整理します。判断が微妙な場合は、個別の投稿内容だけでなく、プロフィール、プラン説明、販売ページ、広告方法なども確認します。

管轄警察署への事前確認

届出の提出先は、事務所所在地を管轄する各都道府県ごとの公安委員会ですが、実際の窓口は所轄の警察署で生活安全課(保安課の場合もあり)となります。必要に応じて、提出書類や記載方法について管轄警察署へ事前確認を行います。

ここで稀な問題ですが、警察署によっては映像送信型性風俗営業について知識や担当者が風営法に慣れてなかったりすることがあります。
風営法に特化した行政書士としましては、こちらから映像送信型性風俗営業について丁寧に説明をしたり、認識の齟齬がないように擦り合わせを行うこともあります。

必要書類の案内と収集

個人と法人の違い、事務所の使用形態、使用するプラットフォームなどによって準備する資料が変わります。ただ、だいたいの書類はこちらが準備するのでお任せいただいても安心かと思います。

届出書と営業の方法を記載した書類の作成

届出には広告の方法、使用するURL、18歳未満の者を客としないための措置などを記載する「営業の方法」も作成します。警察署が用意している所定の様式にも、広告宣伝の方法や年齢確認措置を記載する欄が設けられています。

ここで注意をしなければならないのが、届出書の内容に嘘や虚偽の内容が記載されていても届出が受理されるという事です。これを悪用して「簡単に営業を始められる」と考えるのか?「後から風営法違反にて取り締まられる可能性を作る」のか?書類は慎重に作成しなければなりません。

警察署への提出

完成した書類を管轄警察署へ提出し、補正や確認事項があった場合は対応しなければなりませんが、不備が無ければ受理され10日後から営業を始めていただけます。

届出が受理された後は、映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の交付を受け、この”届出確認書”は営業許可書の代わりのようなものなので、営業を行う事務所に備え付けなければなりません。

映像送信型性風俗特殊営業の主な必要書類

一般的には、次のような書類を準備します。

・映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法を記載した書類
・住民票の写し
・事務所を使用する権限があることを示す書類
・使用するURLやプラットフォームに関する資料やサーバー提供者などの情報が分かる資料
・(法人の場合)登記簿謄本
・(法人の場合)定款
・(法人の場合)役員に関する書類

実際には、賃貸借契約書、建物の登記事項証明書、使用承諾書などの追加の資料も求められる場合が多いです。必要書類は営業形態や管轄警察署の取扱いによって細部が異なるため、インターネット上の一覧だけを見て提出するより、事前に確認してから準備した方が手戻りを防げます。

届出までの流れ

STEP
お問い合わせ

公式LINEまたはお問い合わせフォームから、次の内容を分かる範囲でお知らせください。

  • 利用予定または利用中のサービス名
  • 個人か法人か
  • 配信前か、すでに配信中か
  • 事務所として使用する予定の場所
  • 成人向けコンテンツの概要

画像や動画そのものを、最初から送っていただく必要はありません。まずは文章で概要をお知らせください。

STEP
営業内容のヒアリング

配信内容、料金、アカウント数、事務所、契約関係などを確認します。プロダクションへ所属している場合は、クリエイター本人と事務所のどちらが営業主体なのかも整理します。

STEP
必要書類と費用のご案内

営業内容を確認したうえで、必要となる書類、報酬額、実費、手続きの進め方をご案内します。内容をご確認いただいてから正式にご依頼いただくため、知らないうちに費用が発生することはありません。

STEP
書類の作成・警察署との調整

ヒアリングした情報を元に届出書を作成し、不足している資料があれば、その取得方法もご案内します。必要に応じて管轄警察署にも確認します。

STEP
届出書の提出

書類が整い次第、管轄警察署へ提出します。補正や追加書類を求められた場合にも、内容を確認して対応します。

自分で手続きをするか、行政書士に依頼するか?

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、自分で行うこともできます。時間に余裕があり、法律や書類を調べることに抵抗がなく、警察署とのやり取りも自分で行える方であれば、必ずしも行政書士へ依頼する必要はありません。

一方、次のような場合は、専門家へ任せる意味があります。

・配信開始日が決まっている
・早く配信をはじめたい
・複数のサービスやアカウントを利用してて書類の準備が大変だ
・海外サイトを利用していて、情報が分からない
・賃貸物件を事務所にしたい
・個人と法人のどちらで届け出るか迷っている
・すでに配信を始めている
・警察署へ何と説明すればよいか分からない
・本業や家族に知られないよう慎重に進めたい

自分で手続帰するか、行政書士に任せるか

行政書士へ依頼する最大の利点は、書類を書く時間を減らすことだけではありません。営業内容、事務所、URL、契約関係などを最初に整理し、警察署から確認されやすい点を踏まえて書類を準備できることにあります。

なお、当事務所なら最短2日で手続き完了しております。(条件が揃っている場合)

映像送信型性風俗特殊営業の届出は増えています

警察庁の統計によると、映像送信型性風俗特殊営業の届出数は、令和3年末の2,935件から令和7年末には5,449件まで増加しています。

これは成人向け配信を始める個人クリエイターや事業者が増え、プラットフォーム側から法令上の手続きを案内される場面も増えてきました。以前は周囲に聞いても誰も知らなかった手続きですが、現在は「知らなかったから何もしない」で済ませるより、営業を始める前に確認しておくべき手続きの一つになっています。

映像送信型性風俗特殊営業をはじめるための準備

改めて、この分野でクリエイターやチャトレ・ストチャなどアダルト配信を始めるにはどうしたらいいのか?

【配信を始めるのに必要になるもの】
・各サイトでのアカウント
(事務所所属や独立した個人など様々なパターンがありますね)
・パソコン(動画や画像の編集などが必要なら)
・撮影機器(まずはスマホから初めてみるのも方法の一つです)
・出演者(「もの」というより「人」ですが…。出演者との契約はAV救済新法に注意が必要です!!)
・事務所や撮影場所(「もの」というより「環境」ですが…)
・風営法の手続き(アダルトなコンテンツ配信を行う場合)

なお、風営法の手続きは配信を始める10日前までに行わなければなりません!

風営法の手続きって何をどうすればよいのか分かりません…って方は是非当事務所にご連絡くださいませ!
使用承諾が取れそうな物件を紹介してくれそうな不動産屋さんをご紹介できますし、手続きは最短で行います!!

よくあるご質問

相談した内容が外部に知られることはありませんか?

行政書士には業務上知り得た秘密を守る守秘義務があります。相談内容や配信活動について、正当な理由なく外部へ伝えることはありません。
実際、営業者さんとLINEのやり取りだけで手続きを行うこともよくありますので、私自身すら営業者さんのお顔を拝見することがない場合もあります。(ただし本人確認は行います)

顔を出していなければ届出は不要ですか?

顔出しの有無だけでは決まりません。配信する画像・動画の内容や営業方法によって判断されます。

無料で投稿しているだけでも届出が必要ですか?

「営業を行う場合」必要となります。ただし、他の名目に代わっていないか?何かの対価を得て営業していないか?無料投稿が有料プランへの集客として位置付けられているかなど、全体の営業実態を確認する必要があります。

海外のサイトを使っていますが相談できますか?

もちろんご相談いただけます。海外サイトの場合は、運営会社やサーバーに関する情報をどのように整理するかも確認します。

自宅の住所を届け出なければなりませんか?

事務所をどこに置くかによって異なります。自宅以外の事務所を利用できる場合もありますが、実態のない住所を形式的に届け出ればよいわけではありません。

大阪以外でも依頼できますか?

大阪府を中心に、近畿圏やその他の地域からのご相談にも対応しています。遠方の場合は、管轄警察署の運用や提出方法を確認したうえでご案内します。

まとめ

映像送信型性風俗特殊営業は、一般の方にはあまりなじみのない手続きです。

届出書を見ても、自分が何を書けばよいのか分からない…

警察署へ電話して、仕事内容をどこまで説明すればよいのか不安…

自宅や本名に関することなので、周囲には相談しにくい…



このように感じるのは、決して珍しいことではありません。

当事務所では、最初から専門用語を並べて説明するのではなく、現在どのような配信を考えているのかをお聞きし、一つずつ必要な手続きを整理します。届出が必要かどうか迷っている段階でも構いません。すでに配信を始めている場合も、現在の状況をそのままお知らせください。

風営法の映像送信型の届出ならSecond.行政書士事務所が手続きを代行します!

myfans・Fantiaなどのアダルト配信で、映像送信型性風俗特殊営業の届出について不安な方は、Second.行政書士事務所の届出代行サービスをご活用ください‼️

でき得る限り最短での届出や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。

対応エリア

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

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ここまでお読みいただきありがとうございました。風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いませんのでお気軽にご相談ください!

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