飲食店の経営方法のひとつとして近年人気を集めるのが「コンカフェ(コンセプトカフェ)」という業態です。
ではコンカフェを経営するにあたってどんな営業許可が必要なのか?風営法の許可は不要なのか?
結論として、『ほとんどのお店が飲食店営業許可と風営法の許可or深夜営業の手続きが必要』だと思います。
なお、個人的には『コンカフェ』として営業するお店は風営法1号許可で手続きを代行しております。
今回はコンカフェと風営法の関係について解説します!
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コンカフェとは
今コンカフェって流行ってるけど、あれってどんなお店なの?
「コンカフェ」ってのは、「コンセプトカフェを略したもので、特定のテーマを取り入れて全面に押し出すことで他のカフェとの差別化が図られたカフェ」って日本全国のコンカフェ情報サイトにはそう書いてあったわ!
名前に「カフェ」って付いてるけど、お酒を飲めるお店も夜中に営業するお店もあって、基本的には女性のキャストによる「カフェ&バー」っていうスタイルが多いねん!
キャストが男(メンズ)やったら「メンコン」って言われて「執事」とか「王子さま」「アイドル」「犬」なんかのコンセプトがあったりするで!
例えば、
・メイドカフェ系のお店
・コスプレ系のお店
・動物系のキャラがコンセプトのお店
・映画やアニメの世界観を全面に打ち出したお店
・文学的や文化系の世界観が中心のお店
・特定のアイデンティティーでお客さんを楽しませるお店
とか、いろんなコンセプトのお店があって、アイデア次第で他のお店を差別化できる”オンリーワン”なお店になれるねん!
なるほど!
コンカフェはただコスプレをしているだけじゃなくて、自分の好きなテーマとかコンセプトに沿って「推し」とお酒を飲んだり遊んだりして、楽しめるお店って感じなのかな!!
コンカフェと風営法(風適法)との関係
でも、お店の営業許可とかは大丈夫なん?風営法にひっかかるんじゃない?
いいツッコミやな!!
そう、コンカフェを経営するときには風営法の「許可」か「届出」が必要になるねん!!
これは「お客様と接する方法」とか「営業する時間」とか、お店の営業内容によってどの手続きが必要なんかが変わるわぁ!!
ざっくり言うと、↓こういう風に↓分かれるねん!!
万が一、無許可や無届で営業をしてたら風営法に違反して捕まってしまうし、罰則もあるから、お店の営業を始める前にどんな手続きが必要なんか風営法専門の行政書士にアドバイスしてもらった方が、絶対にいいで!!
風営法の1号営業とは
さっきの「1号営業許可が必要になるパターン」をもう少し詳しく説明するな!!
”1号営業”の代表的な例は「キャバクラ」とか「ホストクラブ」なんやけど、コンカフェのほとんどのお店も”1号営業”に該当するはずやで!!
えー?なんで??
コンカフェはキャバクラとやってる事はほとんど変わらへん!
むしろ独自の文化で「キャスドリ」とか「チェキ」とかキャバには無いサービスをやってるお店が結構あると思うんやけど、もしそうなんやったら”1号営業”の「接待」に該当するねん!!
ちなみに、「カウンター越しならオッケー」とか「隣に座らんかったら大丈夫」とかではないから!!
え!!?みんな、「カウンター越しならオッケー」って言うてるよ!!
そんな決まり、法律のどこにも書いてへんから!!
都市伝説みたいな噂に騙されたらあかんで!!
風営法のコピペを貼っておくから、良かったら読んでみてみ!!
『1号営業(接待飲食営業、社交飲食店(※1))』
キヤバレー、待合、料理店、カフエー(※2)その他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(風営法第二条第一項第一号)
※1「接待飲食営業や社交飲食営業」の呼称は法令上の用語ではありません。
※2 キャバレーや待合、料理店やカフェなどと記載されていますが、これらはあくまでも例示であり、そういった名称を用いていなくても営業の実態が接待行為のある飲食店営業であるなら、1号営業に該当します。
接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等
特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4) ダンス
特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。
ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
まぁコレを読んでもなんのこっちゃよく分からへん事多いやろうけど、たぶん「談笑・お酌等」「歌唱等」「遊技等」「その他」なんかは接待に該当する事をやってるお店がほとんどちゃうかなぁ?
最初に言ったコンカフェで風営法の1号営業許可を取得したお店は、営業中に警察が来て「今後もこの営業内容を続けるなら、風営法の許可が必要だ」と判断されたみたいやわ!
深夜酒類提供飲食店営業とは
でも夜中もやっているコンカフェもあるよ!
さっき書いた1号営業の”接待”みたいな事を絶対にやってないんやったら深夜(午前零時から翌六時)の時間帯も営業することできるねん!
ただ、そのときは「深夜における酒類提供飲食店の届出」っていう手続きをやっておかなあかんで!
『酒類提供飲食店営業』
飲食店営業(食品衛生法の許可を受けて営むもの…中略…)のうち、バー、酒場(※)その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のもの(風営法第二条第十三項第四号)
※ここに記載されているバーや酒場も例示になります。
『深夜における酒類提供飲食店営業の届出等』
酒類提供飲食店営業を深夜(※)において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。(風営法第三十三条)
※「深夜」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下、風営法)において午前0時から午前6時のことを指します。
ちなみに、深夜営業を無断で(無許可)行った場合には、風営法には「50万円以下の罰金」が課せられる規定があるし、さらに「最長で6ヶ月未満の業務停止命令」がされるっていう規定もあるから、注意が必要やで!
どっちの許可も取ったらいいんじゃないの?
残念ながら深夜営業してるお店では、さっきのような「接待」に該当することはできへんねん!!
深夜営業の届出と1号営業の許可は、1つのお店で両方を取ることができへんからやねん!!
風営法違反とならないための対処法
じゃあ、風営法で捕まらないためにはどうしたらいいん??
そりゃあ風営法よく理解して、その範囲内でする営業を心がけることしかないんちゃうかなぁ!大きな注意点を3つ言うで!!
1、上記のように「1号営業」なら許可、「深夜営業」なら届出が必要です!まずはこの手続きを正しく行うこと!
(名義貸しや不正取得も絶対あかんで!)
2、営業時間や営業の内容には絶対気をつけてや!
1号営業なんやったら、深夜の時間帯(午前0時から午前6時まで)に営業したらあかん!(一部の例外地域では午前1時から午前6時まで)
深夜における酒類提供飲食店営業のお店は、接待行為にならへんように気をつけること!!
3、18歳未満のもの(人)に客の接待を行わせては絶対にあかんで!あと、18歳未満のもの(人)をお店に立ち入らせることも絶対やったらあかんで!!(お酒は20歳以上でなければ提供してはいけません!)
ほんまはこれ以外にもいろいろ守らないとあかん項目があるんやけど、特に目立つ違反行為を挙げさせていただきました。
「全ては売り上げのため」というのは重々承知しるんやけど、捕まってしまっては全てが台無し、元も子もあらへん!!
許可を得れば何でも許されるものとはちゃうけれど、それでもまずは正しい手続きを行って、そのうえで適切に運営・経営していく事を強くおすすめします!!
風営法の許可の取得や届出を行うには
じゃあコンカフェを経営するには、どうしたらいいん??
さっきも書いたとおりやけどコンカフェを営業するには、その営業内容に合わせて風営法の許可か深夜営業の届出は絶対にやっておかなあかん!
その風営法の許可を取るには大きく3つの条件(届出の場合は2つ)があんねん!全部書いたら長くなるから、ざっくりとだけ書くで!!
1,場所的な条件
【営業場所について】
政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。
2,人的な条件(届出の場合は人的な条件はありません!)
【営業者について】
営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。
3,設備的な条件
【営業施設や設備について】
営業所の設備(内装など)について有名なものだと「1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
ちょっ!いきなりこれはちょっと難しいって。。。
せやな、営業できる場所とか内装、設備とかいろいろルールがあるから、風営法の許可(深夜営業の届出)を取るんやったら、この分野を専門にしてる行政書士に相談してみるのがいい!
まぁうちやったら場所も設備も注意点を全部教授しながらお店の開業をサポートするし、任せてくれたら大丈夫やで!!
※まれに不動産屋さんが「風営の許可取れますよ」なんて軽々しく言ったりすることもあるようですが、行政書士の目線では「いやいや、それは本当に許可が取れるかどうか、慎重に調査しなければ判断することはできませんよ」とツッコミを言いたいので、是非ご相談してくださいね!
ここまでお読みいただきありがとうございました!!風営法について何か心配事がございましたら、何でも構いせんのでお気軽にご相談ください!
Second.行政書士事務所のサービスと報酬額
風俗営業の許可申請は、「図面の作成」と「営業場所の周辺調査」が最も高いハードルになります。
「図面」は営業店舗が法令に適合しているかを示す重要な書類であり、見やすくて分かりやすいCADで作成された図面が円滑な手続きには必要です。
「周辺調査」は法令で定められている施設との距離が基準を満たしているか地図を持って実際に歩いて調査します。
保全対象施設とは?距離制限は?という専門知識も必要になります。
これ以外にも複数の書類を取得するためにや各種役所を周りますので、開業までの手続きをトータルでサポートさせていただきます!
「風俗営業許可の申請(パチンコ店を除く)」
「安心のフルサポートプラン」275000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出や防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
・警察署への風俗営業許可申請の手続き
応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、風俗営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
必要な部分だけ頼める「格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含めれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
風俗営業許可と飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「深夜における酒類提供飲食店営業の届出」
「安心のフルサポートプラン」154000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
・保健所への飲食店営業許可の申請のための書類一式の作成と提出
・消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など
上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談料も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「BARオーナー様応援プラン」99000円(税込み)~
・警察署への深夜酒類提供飲食店営業の届出のための書類一式の作成と提出
応援プランの場合、飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、営業時間を深夜まで延長するような場合などに最適なプランです。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくわ原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)
なお、飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
「必要な部分だけ頼める格安のライトプラン」66000円(税込み)~
・警察署と保健所へ提出するための図面作成(6枚)のみ
ライトプランの場合、手続きに必要な6種類の図面の作成のみ行います。
保健所への申請書類提出、現地調査の立ち合いに同席、警察署への届出書類の提出などは行いませんので、予めご了承ください。
報酬には日当が含まれており、手続きについてのご相談は面談時以外で1度まで無料とさせていただいております。
飲食店営業許可の申請手数料は含まれておりませんので、ご注意ください。
警察署との事前相談や営業所の現地調査などの場面で申請者ご本人の出席が求められますが、わたくしも同席いたします。
※全てのプランにおいて、営業所の面積が50㎡を超える場合はその超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。
でき得る限り最短での申請や、安心してお任せいただけるように徹底的なサポートに努め、お客様の疑問点には真摯な姿勢でお答えさせていただきます。
手軽に気軽にご連絡いただけるように、LINEからご連絡いただいて構いません。進捗状況を目視で確認できるようにGoogleスプレッドシートの共有なども行っております。
【対応エリア】
大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)
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もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします!
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります!
出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です!仲間は多い方がチームは強いですよね!
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