【売上アップの秘策!】飲食店が食品の通信販売をすることは可能ですか?このお悩みに回答します!

「個人店(インドカレー店)を経営しておりますが、お店のカレーをレトルトパックにして通信販売をすることは可能でしょうか?」
今回はこちらの疑問にお答えしようと思います。

飲食店経営はホントに難しいです。わたくしも飲食業界に携わりましたし、友人も飲食店で独立を考えているため、一緒になって飲食店経営が上手くいく方法を考えたいから食品関連の手続きに強い行政書士になろうとしています。その方法の一つとしてお店の看板商品をレジ横で販売したり通販したりして少しでも売上アップできないか?と興味があったため今回のような食品の通信販売について勉強し、そのことを皆様にも共有したいと思います!

最後までお読みいただければ、ビジネスのチャンスが広がるヒントが見つかるかもしれません

それでは順番に解説していきます!

目次

飲食店が食品を製造して通信販売をすることは…

結論から申し上げますと、できません!が、条件をそろえるとできるようになることもあります。

できない理由は、飲食店営業と食品製造業は全く異なる営業許可のため、店内で調理したカレーをレトルトに包装して販売することは密封梱包製造業許可がないとできません!

通常、カレー屋さんなどの飲食店は「飲食店営業」の許可を取得して営業しております。しかし、レトルトカレーの通信販売となると「密封包装食品製造業」の許可が必要となります。

UberEatsや出前館などはどうなの?

ウーバーイーツや出前館などのフードデリバリーは、飲食店営業の範囲内で可能です。

この違いって何だろう??

通常、飲食店で調理された料理はその場で召し上がります。フードデリバリーも同じく、届けられてからすぐに食することを想定しており、長期間保存する人はおそらくまず居ないでしょう。

一方でレトルトカレーなどは長期間保存ができ、賞味期限内のどのタイミングで召し上がるのかは消費者次第です。

このように長期間保存することを前提として食中毒が発生しないように製造される食品と、短期間で食することを前提として提供される料理とでは、営業の許可の種類が違います。

条件を揃えるとできるようになることもある…とは?

ここまでで、レトルトカレーの通信販売には「密封包装食品製造業」の許可が必要になると、お分かりいただけたと思います。

じゃあ今の飲食店で、その製造業の許可を取得することはできるの??

(一施設一許可の原則)
基本的には、飲食店営業の店舗(施設)に重複して食品製造業の許可を取得することはできません!

このように通常であれば、密封梱包食品製造業の許可を取得できる別の施設を用意しなければならないです。

しかし例外的に、飲食店営業の時間と製造業を行う時間を明確に区分し、必要な設備を揃える事で、現在の営業店舗でも密封梱包製造業を取得することは可能です。

必要な設備とは、レトルトパウチのように密封梱包するための設備や、食中毒の発生リスクのある菌の増殖を予防する処置等を行える設備や構造などが要件となります。

(詳細は保健所との相談によって必要な設備を確認します)

食品衛生責任者はどうするの??新しく人を雇わないといけない??

同じ場所であるため、同一人物が飲食店営業の食品衛生責任者と密封梱包製造業の食品衛生責任者を兼任することも可能です。

まとめ

・通常、カレー屋さんなどは飲食店営業許可で営業する
・レトルトカレーの通信販売には密封梱包食品製造業の許可が必要になる
飲食店営業許可と食品製造業許可は全く別のものなので、許可を取らないとできない
(フードデリバリーは飲食店営業許可で可能)
・原則は、同じ施設で複数の営業許可を取得することはできない(一施設一許可の原則
例外的に、同じ施設で飲食店営業許可と製造業許可を取得することができることもある
・飲食店営業の時間と製造業の時間を明確に分け、必要な設備を揃える等

しかし、これは食品衛生法に基づいた営業許可についてのみの話。他にも、やらなければならないことはたくさんあります。

例えば、食品表示法や景品表示法、計量法などに基づいたラベルの貼り付けなどがあります。
この他にも、不正競争防止法やPL法などを遵守した業務を行わなければなりません。

「HACCPに沿った衛生管理の実施」も忘れてはいけないですね。

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①オーナー様が希望されるお店を始めるためにはどのような手続きが必要となるかヒアリング
オープン予定の2・3週間前に手続きをします ↓↓↓           
②営業店舗の必要設備等の確認
↓↓↓ 
③営業店舗のレイアウト図面や書類の作成、必要書類の収集
約3日~1週間 ↓↓↓     
④管轄の保健所へ営業許可の申請
↓↓↓
⑤食品衛生監視員による営業所の調査
↓↓↓
営業許可証の交付
↓↓↓
営業開始

営業施設が基準に満たない場合、営業許可を取得できませんから工事着工前に設計図を持参して保健所に事前相談することをおすすめします。

【対応エリア】
「大阪府全域」「京都府の一部地域」「兵庫県の一部地域」「奈良県の一部地域」「滋賀県の一部地域」

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