【旅館業の営業許可申請】330000円(税込)~
【特区民泊の認定申請】198000円(税込)~
【住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出】165000円(税込)~
民泊とは??
「民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを総称して「民泊」と呼ばれるのが一般的です。
コロナ禍を経てまたさらに回復傾向が見られる観光業界ですが、増加する訪日外国人観光客(いわゆるインバウンド)の多様な宿泊ニーズや、空き家の有効活用、副業として不労所得にする投資目的など様々な観点から、民泊に対する期待が高まっています。
令和6年3月現在、日本国内でいわゆる民泊を行う場合には、以下の3つの法律のいずれかから行政へ手続きを行い営業の許可等を得なければなりません。
1.旅館業法の許可を得る
2.国家戦略特区法による事業者の認定を得る(いわゆる特区民泊)
3.住宅宿泊事業法の届出を行う(いわゆる民泊新法)
これら、いずれかの手続きも行わず無許可等で民泊を行った場合(いわゆる違法民泊)は旅館業法違反となり「6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すること(旅館業法第10条)」とされています。
大阪府内で民泊をはじめるには
民泊を始めるには、まず「どこで営業を行うのか」「その時にどんな設備が必要で」「どんなルール(制限など)があるのか」など事業の計画を考えなければなりません。
3つの制度の違いを下記の表にかんたんにまとめておりますが、行いたい事業の計画でも法律等による制限がクリアできなければ、他の手続きで進めなければなりません。
例えば、枚方市や豊中市など大阪府内でもいくつかの市町村では現在のところ特区民泊を実施していませんので、民泊を行う場合は「旅館業法の許可」か「住宅宿泊事業の届出」のどちらかになります。さらに、民泊を営業できる場所には用途地域による制限やその地域の条例による規制など、その立地によっては営業可能な場所や日数などの制限があったりします。
また、建築基準法との関係からその宿泊用の建物に求められる建築基準、消防法との関係により建物に必要な消防設備や管理者などを設置するものの基準など民泊には複数の法律が関わるため、手続きを進めるには一つ一つこれらに適合するように進めていかなければなりません。
民泊事業の開業に向けて
どの制度に基づいて民泊を運営するのか方向性が決まりましたら、それに合わせて設備や手続きを進めてまいります。
民泊営業を開始できるまで、おおよそ掛かる期間や手続きの難易度の違いは以下のようになります。
【旅館業】の場合は立地や設備の基準、手続きの難易度が高いけど、営業の制限がありません。
ざっくりとした日数ですが、許可取得まで半年ほどかかる場合もございます。
【特区民泊】は2泊3日以上の宿泊が必要なことと部屋の広さが確保できれば、手続きの難易度は中ぐらい。
認定を受けるまで2・3ヶ月ほどかかる見込みです。
【民泊新法】は営業可能な日数に制限が発生しますが、手続きや設備の難易度は低くなります。
それでも手続きが全て完了できるまで、おおよそ1ヶ月ほどかかるでしょう。
全ての場合にある程度共通することなのですが、「営業場所の立地確認」「行政との事前相談」「建築物の用途や消防設備等の確認」「面積の確認や図面作成」「周辺住民への説明会」「廃棄物の処理方法」「書類作成」などが大きな作業内容となります。
Second.行政書士事務所の3つのプランと報酬額
民泊をはじめるに当たって手続きは、お世辞にも簡単ですとは言えません!
正直、かなりの労力と時間がかかる可能性もございますので、そこは行政書士に任せていただきたいです!
開業が遅れるとその分だけ営業の機会損失となります。一日でも早く営業を開始できるように、手続きは早め早めに進めていくことをオススメいたします。
【民泊営業に関するご相談】報酬額:11000円(税込み)~
・民泊営業に関する無料相談は行っておりませんが、実際にご依頼していただける場合にはこのときのご相談料は無料とさせていただきます。
【民泊物件の事前調査】報酬額:33000円(税込み)~
・営業可能な物件であるか、その調査と結果報告の費用
【旅館業の営業許可申請】報酬額:330000円(税込み)
・各関係行政庁との事前相談(消防・建築指導課・保健所など)
・旅館業の営業許可申請書類の作成や提出など
・施設の測量、各種図面の作成
・消防法令適合通知書交付申請書の作成や提出など
・消防署検査の立ち会い
・防火対象物使用開始届出書の作成や提出など
・ゴミ処理方法の届出など
※既存建物で行う場合、用途に係る面積が200㎡未満かつ、宿泊室は2階以下の場合に限ります。
※行政に対する手数料、物件の設備にかかる費用や工事費、その他備品、廃棄物処理業者との契約料などは含まれておりません。
【特区民泊の認定申請】報酬額:198000円(税込み)
・特区民泊の事業者認定申請書類の作成や提出など
・各種添付書類の取得
・施設の測量、各種図面の作成
・消防法令適合通知書交付申請書の作成や提出など
・消防署検査の立ち会い
・避難経路図の作成
・外国人と結ぶ賃貸契約書の作成(2ヶ国語)
・ハウスルールの作成(2ヶ国語)
・ゴミ処理方法の届出など
※同一施設内の複数の部屋で営業をする場合、その部屋が1部屋毎に22000円(税込み)が加算されます。
※行政に対する手数料、物件の設備にかかる費用や工事費、その他備品、廃棄物処理業者との契約料などは含まれておりません。
【住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出】報酬額:165000円(税込み)
・住宅宿泊事業届出書の作成や提出など
・各種添付書類の取得
・施設の測量、各種図面の作成
・使用承諾書等の作成、取得など
・消防法令適合通知書交付申請書の作成や提出など
・消防署検査の立ち会い
・備え付ける外国語表記案内の作成など
・防火対象物使用開始届出書の作成や提出など
・ゴミ処理方法の届出など
※同一施設内の複数の部屋で営業をする場合、その部屋が1部屋毎に22000円(税込み)が加算されます。
※行政に対する手数料、物件の設備にかかる費用や工事費、その他備品、廃棄物処理業者との契約料などは含まれておりません。
【オプション料金】
【近隣住民への説明会のサポート】報酬額:33000円(税込み)
・近隣住民説明会の事前案内の書類作成など
・近隣住民説明会への同席
お問い合わせ
〒571-0079 大阪府門真市野里町22-8
(電車でお越しの場合は、京阪電車「大和田駅」より徒歩8分です。)
※当事務所は完全予約制とさせていただいております。ご来所の際は事前に必ずご連絡をいただきますようお願い申し上げます。
【行政書士は単にお客様に代わって手続きを行うだけではなく、お客様を支援する立場です!】
【行政書士に依頼するメリット】
【安心感】手続きに慣れているため、失敗するリスクを最小限に軽減!
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自己紹介
1982年大阪生まれ、紆余曲折を経て行政書士になると一念発起!独学2年目で無事に試験に合格し、すぐに行政書士事務所を立ち上げました。
これまでの経験を活かして皆様のサポートをさせていただきたいと思います。
■バーテンダー歴5年
■ネットショップ運営歴8年
その他アパレル関係など
【ざわっちょってどんな人?】
1児の父、趣味は音楽とライブ、お酒、阪神タイガース
出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です。仲間は多い方がチームは強いですよね?
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