最終更新: 2026年7月

風営法に関する手続きのことは何でもご相談下さい!

大阪府全域で風営法(風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業の届出など)の手続きに対応!
風営法と民泊の手続きに強い行政書士事務所として現地調査・図面作成から警察署への申請、実査(検査)立会いまで一括でサポートしております。開業以来、風営法・民泊を中心に許認可申請や届出は100件を超え、許可率100%(不許可ゼロ)という実績がございます。

そんな悩みを解決するのがSecond.行政書士事務所です。

代表 行政書士「赤澤善朗」

元バーテンダーの行政書士。夜の飲食店で働いていた経験から、オーナー様の開業事情も現場の実態も理解した上で、主に風営法の手続きを専門的にサポートしています。

申請の手続きはどこまでお任せすることができるのですか?

ご相談者さまに代わって現地調査・用途地域や保全対象施設の調査・店舗測量・図面作成・警察署との事前相談・申請・実査立会いまで対応しています。

どんな業種の手続きをお任せできるのですか?

当事務所は風営法の手続きを全般的にお任せいただけます。例えば、以下のようなお店の開業をサポートしています!

大阪府下の全ての地域で風俗営業許可・深夜酒類提供飲食店営業開始届出に対応!
当事務所では現地調査、用途地域調査、保全対象施設調査、店舗測量、図面作成、警察署との事前相談、申請同行、実査立会いまで一括サポートしております!

風営法 かんたん診断

これからお店を始めるために
必要な許認可を簡単診断

スナック、ガールズバー、コンカフェ、アミューズメントバーなど、

営業内容によって必要な手続きが変わります!

お店のイメージに近い回答を10個選んでいくだけで、必要となる可能性が高い風営法の許可・届出を簡易診断できます!!

※この診断は入力内容を元に簡易な判定を行います。診断の結果は許認可の種類、許可取得・届出受理を保証するものではありません。詳しくは専門家、もしくわ管轄の警察署にご相談ください。

質問 1 / 10 0%
Q1

診断結果

あなたのお店に必要となる可能性が高い許認可は

よくある誤解について
風俗営業1号許可が必要かどうかは、「隣に座るか」「お酌をするか」だけで決まるものではありません。重要なのは、スタッフが通常の飲食提供を超えて、お客様を歓楽的にもてなす(接待する)役割を担っているか、特定のお客様に対して継続的な会話やサービスを行うか、お店全体が歓楽的な雰囲気づくりを売りにする営業かどうかです。

下のお問い合わせフォームに必要事項をご入力のうえ、送信してください。
診断結果と回答内容は自動で添付されますので、そのままご相談いただけます。








    Second.行政書士事務所 
    日本行政書士連合会 登録番号:23260660
    〒571-0079 大阪府門真市野里町22-8
    [TEL] 090-5365-3256
    [MAIL] zawa@second-gyoseisyoshi-office.com

    STEP
    お問い合わせ、ご相談

    ・お問い合わせやご相談の予約は上記公式LINEやお電話にて受け付けております。
    ・ご相談料は5500円/0.5hですが、ご依頼を成約いただけましたら相談料は無料にさせていただきます。

    STEP
    現地にて打ち合わせ・面談

    ・営業許可の取得に向けて要件の確認や必要書類の準備の打ち合わせ、場合によっては現地(営業予定場所)にて面談させていただきます。
    ・最短で開業するコツは、最短で手続きすることです。1日の遅れは将来の売上1日分の損失と考えて進めさせていただきます。

    STEP
    書類作成

    ・許可取得や届出に向けた書類の準備に取り掛かります。
    ・法定の書式、公的な書類の取得、その他添付資料など多岐に渡ります。

    STEP
    申請、書類提出

    ・準備が出来ましたら管轄の警察署に申請・届出をいたします。

    STEP
    許認可取得まで徹底サポート

    1日でも早く安心して開業できるよう、オープン予定日から逆算して、申請・届出から許認可取得後の確認まで丁寧にサポートいたします。

    総合評価
    ( 5 )

      【お問い合わせは24時間受付!】
      ※返信は気づいたら、なるべくすぐにご返答致します!!

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      素材ー大阪府

      兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、滋賀県も含め近畿圏を中心に全国対応しております。

      大阪 風俗営業許可 行政書士 大阪 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 大阪 ガールズバー 風営法 大阪 コンカフェ 風営法 大阪 スナック 風俗営業許可 大阪 ポーカーバー 風営法 大阪 アミューズメントカジノ 風営法

      風営法の許可が必要なのはどのようなお店ですか?

      キャバクラやホストクラブが風営法の1号営業許可の代表例ですがラウンジ、スナック、ガールズバー、コンカフェなどお店の名称に関わらず接待を行う飲食店は風営法の営業許可が必要です。
      また、麻雀台を設置するお店(雀荘・麻雀店)は4号営業、ゲームセンターやポーカーなどを設置するお店は5号営業の許可が必要となります。

      風俗営業許可と深夜営業届出は何が違いますか?

      風営法の定義する接待を行うことができるのは風俗営業の1号と言われる社交飲食店・接待飲食店営業の許可を取得したお店となります。しかしお店は深夜0時(一部地域は深夜1時)までしか営業できません。
      一方、主に酒類を提供する飲食店は深夜酒類提供飲食店営業の届出を行うことで深夜0時以降も営業をすることができます。しかし、接待を行うことはできません。

      風営法の許可申請にはどのくらいの期間がかかりますか?

      (お店の内装など準備が整っている場合)ご依頼から最短1週間で申請(現地計測・図面作成含む)。申請後、特段問題がなければ大阪府の場合は標準処理期間(約45日)で許可となります。

      風俗営業許可の費用はいくらですか?

      当事務所へのご依頼費用は報酬額ページにてご確認お願いいたします。申請の窓口にて申請手数料として24000円の法定費用は必ず必要になります。

      物件を契約する前でも相談できますか?

      はい、可能です。なるべく早い段階でご依頼いただくことで不許可になるリスクを軽減できます。風営法の許可を取得するには「場所」「設備構造」「人」の基準をクリアしなければなりません。

      居抜き店舗ならそのまま許可を取れますか?

      取れることを保証することは出来ません。許可を取るためには「場所」「設備構造」「人」の基準をクリアしなければならないため、「人」の基準を満たしていなかった場合は不許可になります。「場所」と「設備構造」の基準はクリアしている可能性は高いですが、今一度確認をしなければなりません。

      営業中の店を譲り受ければ許可も引き継げますか?

      改めて許可を取り直さなければなりません。風営法の許可は「人」の基準をクリアしなければならないため、そのまま引き継ぐことはできません。お店の「場所」と「設備構造」の基準はクリアしている可能性は高いですが、今一度確認をしなければなりません。

      内装工事が終わってからでも申請できますか?

      営業を行う状態でお店の実地検査を受ける必要があるため、およそ内装工事が完了したタイミングで申請を行います。

      大阪以外の地域にも対応していますか?

      はい、もちろん対応しております。遠方の場合は交通費のご負担をお願いすることがございます。

      風営法の申請を自分で行うことはできますか?

      かなり高度な専門知識が必要ですので、専門家に依頼することをおすすめいたします。当事務所は風営法の基準や要件、店舗の計測から図面作成、申請後の実地検査で確認されるポイントなどを踏まえてたくさんのお店の手続きを行ってまいりました。
      実績や経験を元にスムーズに許可取得までサポートいたしますので、是非ご相談くださいませ。

      当事務所について

      事務所名Second.行政書士事務所
      代表者行政書士 赤澤善朗(あかざわよしあき)
      所在地〒571-0079 大阪府門真市野里町22-8
      登録番号日本行政書士連合会
      業務内容主に風営法と民泊開業の手続きが得意な行政書士事務所
      資格・免許行政書士、食品衛生責任者、住宅宿泊管理業「国土交通大臣(01)第04518号」