大阪で風営法の5号営業(遊技場営業)許可の申請なら|ポーカー店・カジノバー・ゲームセンター開業の手続きを代行します!

風営法の5号営業(遊技場営業)は、当初は主に「ゲームセンター」の開業のときに取得する営業許可でしたが、最近では「ポーカーバー」「カジノバー」「アミューズメントバー」などのお店を経営するときに必要になります。

Second.行政書士事務所は、大阪府内を中心に関西一円で、風営法の手続きをお任せいただけます。警察署との協議から営業場所の確認、内装や設備構造の確認、図面作成、警察署への申請、検査立ち会い、必要に応じて保健所・消防署への手続きまでトータルで全てサポートしています。

営業許可の申請の代行サービスについて

Second.行政書士事務所では、風営法の手続きに特化した行政書士「風営法の5号営業許可申請」オーナー様に代わって務めさせていただけます。警察署との事前協議、図面の作成や営業場所の周辺調査、法令の制限など複雑な風営法の手続きをすべてお任せいただけます。

行政書士が関わる業務の中でもわたくしは風営法の手続きを最も得意としております。
お店のオープンまでできるだけ最短でスムーズに開業できるようしっかりとサポートしてまいりますので、是非お任せください。

【当事務所のサービス内容】

警察署との協議や複雑な図面作成、営業可能場所であるか周辺調査や必要書類の収集、申請書類の作成と提出、追加で保健所や消防署への手続きまで全てお任せいただけます。必要な書類は出来る限りこちらで手配いたしますので、オーナー様はお店のオープン準備など本業に専念していただけます。

【当事務所のサービスの流れ】

私の住む大阪府の場合は、申請から許可(or不許可)の結果が出るまで約45日とされております。他の都道府県の場合は約55日となっております。

風営法(風適法)の5号営業許可が必要なお店とは??

5号営業はひとことで言うと「遊技場営業」なのですが「ゲームセンター」「ゲームコーナー」が該当しておりました。しかし現在、ゲームセンターは大きく減少し、代わって「ポーカー店・ポーカーバー」や「アミューズメントポーカー」「カジノバー・アミューズメントカジノ」などの遊技設備を用いるお店が増加し、そのような営業を行う場合に風営法に基づく営業許可が必要となっております。

ただし、風営法の許可が不要になる『例外』のお店もあります。
例えば旅館・ホテル、大型ショッピングセンター、遊園地などに設置されているゲームコーナーなどや10%面積ルール、国家公安委員会が定める遊技設備以外のものを置く場合などがあります。

風営法(正式には、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律においてスロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号に該当する営業を除く。)と定義されています。(第二条第一項第五号)

自分のお店に風営法が必要なのか、分かりません!!

お客様のお店の事をじっくりとお聞きして、法令・規則・条例、解釈運用基準などを基にアドバイスさせていただきます。是非、当事務所にご相談くださいませ!

風営法の5号営業許可を取得するには?

風営法の5号営業許可を取得するには、「場所」「施設や設備」「営業する人」という大きく3つの基準を満たさなければなりません。

【営業を行う場所について】

政令で定める基準に従って都道府県条例で定める地域内であることや、保全対象施設というものから一定の距離が離れていなければなりません。
例えば、この地域は営業できません!となっていたり、病院や学校から何m以上離れていなければならない!といった感じで、営業できる場所に制限があります。

【営業を行う施設や設備について】

営業所の設備(内装など)について有名なものだと「客室には1mを超えるものを設置できない」といった基準などを聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、そういった設備についての基準を満たしていなければなりません。
他に5号営業特有の基準は遊技料金として、紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと、というのがあります。

【営業者について】

営業をする人にも許可を取得する基準があり、風営法に記載されている基準に該当する人には許可を取得することができません。
申請者以外にも管理者、法人の場合は役員にも基準があり、誰か一人でも引っ掛かると許可されません。


※申請者は通常、経営者や代表、オーナーといった立場の人や、会社であれば法人がこれに当たります。
※管理者は店長や責任者といった立場になるような人であり、1店舗につき必ず1人選任しなければならず、同じ人が複数の店舗の管理者を兼任することができません。

ちょっと難しいですよね…。場所や設備などの基準も全て教授しながら手続きをサポートいたしますので、ご安心ください!!

【申請に関する手数料ついて】

風営法の営業許可の申請には、警察署で申請手数料として24,000円かかります。

※もし飲食店営業許可も取得する場合には、保健所で飲食店営業許可の申請手数料として16,000円かかります。

【オーナー様に準備していただきたいもの】

・管理者になる方の証明写真を2枚(縦3cm×横2.4cm、申請より過去6か月以内に撮影したカラー写真、無背景、正面向きで無帽)
・賃貸借契約書のコピー
・大家さんよりサインを頂戴した使用承諾書
・住民票(あれば。本籍の記載が必要、マイナンバーの記載は不要。法人の場合は役員全員分)
・料金表や遊技機器の一覧表
・(法人の場合)会社定款のコピー

・(外国人の場合)在留カードのコピー
・(飲食をさせる場合)飲食店営業許可証の写し

【当事務所に依頼するメリット】

【安心感】手続きに慣れているため、失敗するリスクを最小限に軽減!
【信頼感】行政には相談しにくい内容でもお聞きし、回答させていただきます!
【スピード感】慣れない手続きについて調べて、書類を集めて、書いて、持って行って…。頼んだ方が圧倒的に早いです!

①1日でも早く許認可を取得します。
お客様には1日でも早くお店を開いて売り上げを作るためにもスピード感は大切です。
当事務所よりも安い事務所を手間ひまかけて探している時間のせいで開業が1日遅れると、長い目で見たときにそれは損してしまってます。
②不動産屋さんや内装業者さんなどを無料でご紹介します。
もちろん税理士さんや社労士さん、司法書士さんや弁護士さんなど、他の士業の先生たちのお力が必要なときにはお繋ぎいたします。
③元バーテンダー行政書士なので、飲食店営業で知っていることは何でも喋ります。

当事務所への報酬額について

当事務所への報酬費用は3つのプランからお選びいただけます!

「安心のフルサポートプラン」275,000円(税込み)~
警察署への社交飲食店営業の許可申請の手続き
保健所への飲食店営業許可の申請の手続き
消防署への「防火管理者選任の届出と防火対象物使用開始の届出」など

上記報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。
交通費については1000円を超える場合は、その超過分の交通費をお客様にご負担いただくようお願いしております。
(電車もしくは原付バイクでの移動により費用を抑えるように努めております)

「経営者さま応援プラン」220,000円(税込み)~
警察署への社交飲食店営業の許可申請の手続き

応援プランの場合、すでに飲食店営業許可を取得している状態を想定しており、風営法の許可を追加するような場合などに最適なプランです。
警察署との折衝や書類提出なども含まれており、手続きについてのご相談も全て含まれております。
報酬には日当・相談料・書類取得費用等が含まれておりますのでご安心ください。

※営業所の面積が50㎡を超える場合、その超過10㎡毎に11000円(税込み)が加算されます。
※椅子など設備の種類が多い場合や営業所の形状が複雑な場合など図面作成の難易度に応じて追加料金を加算させていただく場合もございます。

営業許可の申請についてお問い合わせから営業開始までの流れ

STEP
お問い合わせ(半日~1日以内でご返信させていただきますので、しばらくお待ちくださいませ。)

お問い合わせはメールやお電話、またはLINEやお問い合わせフォームからも受け付けております。

ご相談したい内容をお気軽にご連絡くださいませ。必要に応じてお電話にて折り返しいたします。警察署・保健所・消防署への手続きを全て任せられる「フルサポートプラン」か、風営法の手続きだけを依頼できる「応援プラン」をご用意しております。なお、お手続き開始までご相談は無料となっております。

STEP
面談・ヒアリング

できれば物件を契約締結するまでに営業予定に関する内容をお聞きし「どのような手続きが必要か」「営業許可の取得可能なのか」などを確認させていただきます。
風営法の営業許可の申請は、営業所の場所の選択を誤ると許可を取得することができません。また、客室の構造、見通し、照明、音響設備、客席の配置なども審査されるため内装工事が終わってから基準に合わないことが分かると、追加工事やオープン日の延期につながることがあります。
物件契約前・内装工事前の段階からご相談いただくことで、無駄な費用や手戻りを防ぎやすくなります。


まずお見積りをおおよそで提示させていただき、提供させていただくサービスやお見積り金額にご承諾いただいたきますと、正式に契約成立となります。ご不明な点がございましたらお気軽にお申しつけください。

STEP
書類の収集や作成など準備

警察署との事前協議や必要書類の作成や収集などをできるだけ最短で手続きできるように進めて参ります。もしくは内装工事が進みオープン予定日に合わせて手続きを進めて参ります。営業店舗の内装や設備等の確認や店舗の計測を行い図面を作成、必要な書類が全部揃いしましたら、警察署へ申請に向かいます。(ライトプランでは図面作成のみ、完成した図面をデータでお送りして契約終了です)

STEP
警察署へ申請、現地検査

警察署へ営業許可の申請書類を提出します。審査の期間は地域によりますがおよそ45~55日間です。
その後、警察署や浄化協会など担当部署からの現地調査が必ず行わなれ、設備や構造などが検査され基準に適合しているのか確認されます。

STEP
営業開始

無事に営業許可が取得できましたら、風営法の営業許可証を受け取り営業を開始していただけます。

対応エリア

大阪府全域(大阪市、堺市、豊能町、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、島本町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四條畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市)

また、兵庫県・京都府・奈良県など近畿圏の案件についても、内容により対応可能です。管轄警察署の運用、現地調査、交通費、スケジュール等を確認したうえで個別にご案内します。

自己紹介

1982年大阪生まれ、紆余曲折を経て行政書士になると一念発起!独学2年目で無事に試験に合格し、すぐに行政書士事務所を立ち上げました。
これまでの経験を活かして皆様のサポートをさせていただきたいと思います。

■バーテンダー歴5年
■ネットショップ運営歴8年
その他アパレル関係など

◆食品衛生責任者の有資格者

【ざわっちょってどんな人?】
1児の父、趣味は音楽とライブ、お酒、阪神タイガース

【行政書士は単にお客様に代わって手続きを行うだけではなく、お客様を支援する立場です!】

出来得る限りの協力を行う言わば「同盟」のような存在です。仲間は多い方がチームは強いですよね?

お問い合わせ

〒571-0079 大阪府門真市野里町22-8
(電車でお越しの場合は、京阪電車「大和田駅」より徒歩8分です。)
担当直通 090-5365-3256 ※不在時は折り返しご連絡いたします。
zawa@second-gyoseisyoshi-office.com

当事務所は完全予約制とさせていただいております。ご来所の際は事前に必ずご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

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相談料は無料!まずはお気軽にお問合せください。

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