宿泊業を始めるなら、「旅館業」「特区民泊」「新法民泊(住宅宿泊事業)」という大きく3つの制度が法律によって定められております。
これら旅館やホテル、民泊などは保健所などへ手続き行って営業許可を取得しなければなりませんが、事業譲渡を行うことは可能なのか?あるいは、経営者の名義変更をすることは可能なのか?
結論は「旅館業なら営業者地位承継承認申請、特区民泊や住宅宿泊事業なら営業許可の取り直し」になります。
手続きの違いなどをもう少し詳しく解説いたします!
旅館業や民泊は手続きが複雑であるため、ややこしいなと思われる方は行政書士が代行します!


宿泊が関わる3つの制度
まずおさらいになりますが、いま現在、宿泊を事業として始めるには「旅館業法の許可」「国家戦略特別区域法13条による特区民泊の認定」「住宅宿泊事業法(民泊新法とも呼ばれる)に基づく届出」のいずれかの手続きを行わなければなりません。
これら3つの制度の違いについて、それぞれの定義は簡単にいうと以下の通りになります。
※これら3つの法律についての解説は『民泊を始めるなら、3つの法律「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」の違いを知っておこう』こちらの記事でかんたんに解説しております。
かつて宿泊に関する営業は「旅館業法」が基本となっておりましたが、インバウンドの影響から違法民泊などが横行して社会問題となった事を踏まえて、旅館業法の特例として「国家戦略特別区域法13条」に特区民泊が加わり、さらに新たな民泊の法律として「住宅宿泊事業法」が施行されました。

旅館業が改正され事業譲渡による営業許可が取得しやすくなりました
さて、3つの制度のうち「旅館業」は法律が改正され、営業権の譲渡(事業譲渡)による営業許可の取得が簡単になりました。※旅館業には「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業(ゲストハウスなど)」「下宿営業」があります。
以下の画像のようにこれまでは、譲渡人(前営業者さん)が施設の廃業を行い、その後、譲受人(新しい事業者さん)が改めて新たな事業者として営業許可申請を1から行って許可を取得する、という流れでした。
しかし、旅館業の改正後は手続きが簡略化され事業譲渡の申請(正しくは営業者地位承継承認申請という)を行うだけで、譲渡人は廃業届の提出が無くなり、譲受人も改めて営業許可申請をする必要が無くなりました。

※厚生労働省のHPより抜粋
要するに当事者間で建物や賃借権などの売買契約が成立するとともに、営業許可も新事業者へ名義変更(営業者地位の承継)を行わなければなりません!
たまに「何も変更してないんだから手続きは必要ない」なんていう方がいますが、いやいや経営者が変わってますから新しい営業者さんが必ず営業許可も取得して事業譲渡が完了するとお考えください!
なお、旅館業の営業者さんが亡くなられてその営業を相続する場合は、相続人は被相続人(亡くなられた営業者さん)の死亡後60日以内に申請することで、営業者の地位を相続(承継)することができます。
民泊(特区民泊、新法民泊)を事業譲渡する場合
では特区民泊や新法民泊(住宅宿泊事業)で営む民泊の場合は、、、残念ながら営業者地位の承継という制度がないため、事業譲渡をする場合は新事業者さんが行政へ改めて手続きを行わなければなりません。
要するに、当事者間で民泊物件の売買が成立しても営業許可は引き継ぐことができないため譲渡人(前事業者さん)が民泊の廃業を行い譲受人(新営業者さん)が改めて1から営業許可(特区民泊の場合は認定、住宅宿泊事業の場合は届出)を取得しなければりません!
不動産屋さんなどが『民泊許可取得済み物件!!』なんて言ったりするので「手続き不要なのかな?」と誤解してしまいやすく注意が必要です!!
事業譲渡をする際の注意点
コレは厚生労働省のHPにも記載されていることなのですが、営業者の地位を承継した者(営業の譲渡によりその地位を承継したものに限る)の業務の状況について、事業が継続されているか、旅館業法に基づく施設・設備の基準を満たしているかなど衛生管理が適切に行われているかを6ヶ月以内に少なくとも1回は必ず確認することとしています。
これは次の注意点に直結する話しだと思います。
要するに保健所としては、宿泊施設を譲るのであれば適切な状態で渡して欲しいと考えています。
なので、当事者間で事業譲渡を話し合う中で譲渡人は施設の設備についてどこまで責任を持つのか?譲渡人と譲受人で売り上げはいつからいつまでになるか?などを取り決めなければならないと思います。
事業を行っている方ならほとんどご存知な事ではありますが、不動産の所有権の登記を司法書士さんに依頼する(もし桑ご自身で行う)必要がありますので、その手続きも想定しておかなければなりません。
民泊開業の手続きならSecond.行政書士事務所が代行します!
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